お役立ち情報バックナンバー
2021/03/27(土)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A170
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
風呂上がり、久々にドライヤーを使ってみた。
リビングで子ども達が何やら大笑い。
ドライヤーのスイッチを切った瞬間に聞こえた声
「髪の毛、ふわーって飛び散っとるんじゃない?」
笑いはそこか〜!(+_+)
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。
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◆登記・測量のQ&A 第170号
「登記の順番」
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前回は、「登記される事項」について概要をお話しました。
今回は、「登記の順番」について概要をお話しします。
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問い
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銀行の住宅ローンで借り入れして、建物を新築する場合、どんな登記手続が必要になるのでしょうか?
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答え
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一般的な住宅ローンを使って建物を新築する場合、建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記が必要になります。
不動産の登記記録は、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっていて、それぞれ次の箇所に登記されます。
建物表題登記 ----- 表題部
所有権保存登記 ----- 権利部甲区
抵当権設定登記 ----- 権利部乙区
参考図(建物の登記記録):
建物を新築する場合、新たに登記記録が作成される事になりますが、登記記録の作成には順番があります。権利に関する登記(甲区・乙区)は、表題部が無ければできませんし、乙区は、甲区が無ければできません。
つまり、
(1)建物表題登記
(2)所有権保存登記
(3)抵当権設定登記
の順番で登記手続する必要があります。
また、これらの登記手続を代理できるのは、次の資格者です。
建物表題登記 -----土地家屋調査士
所有権保存登記----司法書士
抵当権設定登記----司法書士
なお、既存の建物に抵当権を設定する場合でも、もし既存建物が登記されていなければ、今回紹介した順番で登記することになります。
以上、登記の順番について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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