お役立ち情報バックナンバー
2021/03/27(土)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A170
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
風呂上がり、久々にドライヤーを使ってみた。
リビングで子ども達が何やら大笑い。
ドライヤーのスイッチを切った瞬間に聞こえた声
「髪の毛、ふわーって飛び散っとるんじゃない?」
笑いはそこか〜!(+_+)
--------------------------------------------------------------
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/morita/info.asp#mail
★★★★★★★今月のお役立ち情報宅急便★★★★★★★
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第170号
「登記の順番」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「登記される事項」について概要をお話しました。
今回は、「登記の順番」について概要をお話しします。
----
問い
------------------------------------------------------------------
銀行の住宅ローンで借り入れして、建物を新築する場合、どんな登記手続が必要になるのでしょうか?
----
答え
────────────────────────────────
一般的な住宅ローンを使って建物を新築する場合、建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記が必要になります。
不動産の登記記録は、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっていて、それぞれ次の箇所に登記されます。
建物表題登記 ----- 表題部
所有権保存登記 ----- 権利部甲区
抵当権設定登記 ----- 権利部乙区
参考図(建物の登記記録):
建物を新築する場合、新たに登記記録が作成される事になりますが、登記記録の作成には順番があります。権利に関する登記(甲区・乙区)は、表題部が無ければできませんし、乙区は、甲区が無ければできません。
つまり、
(1)建物表題登記
(2)所有権保存登記
(3)抵当権設定登記
の順番で登記手続する必要があります。
また、これらの登記手続を代理できるのは、次の資格者です。
建物表題登記 -----土地家屋調査士
所有権保存登記----司法書士
抵当権設定登記----司法書士
なお、既存の建物に抵当権を設定する場合でも、もし既存建物が登記されていなければ、今回紹介した順番で登記することになります。
以上、登記の順番について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
──────────────────────────────
■書籍出版しました!
http://www.to-ki.jp/morita/book.asp
■バックナンバーはこちらです。
http://www.to-ki.jp/morita/info.asp
■日記のほうもご覧下さい。★
http://www.to-ki.jp/morita/notebook.asp
■フェイスブックで「40歳過ぎてピアノはじめました!」
というページ作成しました。
https://www.facebook.com/40.piano
──────────────────────────────
土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談下さい。http://to-ki.jp/morita/
「登記の守田」⇒検索
ただし、福岡市を中心に福岡県北部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。
【発行所】
土地の境界測量のことなら
福岡県土地家屋調査士会会員
土地家屋調査士 守 田 靖 昭
福岡市東区香椎駅東3-4-4
http://www.to-ki.jp/morita/profile.asp
登記の守田 で検索
バックナンバーリスト
2004/08/16(月) 隣の家の土地との境界線を確定したい
2004/08/02(月) マンション購入者に敷地の所有権あるか
2004/07/20(火) 分譲マンションの敷地とはどこまでか
2004/07/03(土) 相続した土地の場所が不明
2004/06/15(火) 話し合いによる区画変更は可能か
2004/06/03(木) 土地を購入したら滅失忘れ建物
2004/05/15(土) 字が異なる宅地は合筆できるか
2004/05/01(土) 親子二世帯住宅の建物登記について
2004/04/15(木) 国有地の払い下げ
2004/04/01(木) 20年前建てた家は登記できるか
2004/03/15(月) 現地と公図の形が違う