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2004/12/01(水)
仮換地上の建物の登記
★★★★★★★「仮換地上の建物の登記」★★★★★★★
問い
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私は土地区画整理地内の土地を購入し建物を建てました。
組合から仮換地証明書、仮換地重ね図等が交付されたのですが、街区番号
やら、底地地番やら複雑で、自分の土地の正しい地番がよくわからないの
で教えて下さい。
このような仮換地の状態で、建物の登記はできるのでしょうか。
答え
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仮換地の指定とは、換地処分を行うために必要のある場合に、従前の土地
に代わって仮に使用し、または収益することのできる土地(仮換地)を指
定することです。
この仮換地(図では8ブロック2ロット)に指定されますと、これまで従
前の土地(図では26番)にあった使用収益権が8ブロック2ロットに移
ります。
(ブロックとは街区を表し、ロットとは宅地1コマを示します)
ただし、所有権は換地処分の公告の日までは今までの通り26番にあるの
です。
従って所有権を示す権利証や登記簿、公図等は今まで通りの26番という
ことになり、売却する場合も26番の移動を行います。
また仮換地の状態でも、建物の登記はできます。
あなたが使用・収益できる土地は8ブロック2ロットであり、建物登記の
際は底地地番と仮換地の地番を併記して行うことになります。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
〒813-0012
福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
TEL 092-405-8434
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