お役立ち情報バックナンバー
2019/01/29(火)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A168
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
いよいよ平成最後の年になりましたね。
箱根駅伝に出たいと、東海大学に行った長男。
まだまだレギュラーの座は遠い道のりですが、
今年は青山学院を破って悲願の優勝を果たしました。
会場では給水係でペットボトルを持って並走。
往路復路とも録画していたがその場面はないようだ。
アンカーがゴール直前に通った交差点の角に大学ののぼりを立てた集団が。
女房「あ、ここにおるはず。ほら、このへん」
ビデオを一時停止して指さす。
僕・次男・長女、身を乗り出して画面を見るが、
「遠すぎて全然わからん。もういいけ進めて!」
と、我が家のプチ一大イベントになった箱根駅伝でした。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。
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◆登記・測量のQ&A 第168号
「表題登記とは」
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前回は、「表示に関する登記の種類」について概要をお話しました。
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問い
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表題登記とはどんな時に行う登記なのでしょうか?
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答え
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表題登記(ひょうだいとうき)とは、まだ登記されていない土地や建物について、初めて登記記録の表題部を作成する登記のことです。
下記参考写真の赤枠内が表題部です。
参考写真:
http://www.to-ki.jp/morita/data/168-1.jpg
土地の表題登記は、海などを埋め立てて新しい土地ができた場合や、里道などの国有地で未登記だった土地が払い下げられた時等に行います。
建物の表題登記は、新たにマイホームなどを建築した時に行います。
この「表題登記」は、まだ登記されていない土地や建物の所有権を取得した人が、その所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりません。
なお、新たに表題部を作成する登記が全て表題登記とは限りません。
分筆登記では、新たに地番が付けられる土地について、表題部が新設されますが、これは、既に登記済の一部を変更する登記としての取扱いになり、表題登記ではありません。
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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【発行所】
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土地家屋調査士 守 田 靖 昭
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