お役立ち情報バックナンバー
2018/12/27(木)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A167
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
先日、中学生の娘のエレクトーン演奏会を見に行ってきました。
5人でのアンサンブル。
やはり迫力がありますね。
少し前までは、演奏が終わると
「おとうさ-ん!」
と駆け寄ってしがみついてきていたのですが、
今ではすまし顔で目の前をすーっと通り過ぎていく。
お父さんはまるで道端の石ころと同じ。
まあ、成長の通過点ですね。
ちょっと複雑な気持ちですが、親も成長しなきゃ!
と自分に言い聞かせてます。。。
今年最終のメルマガとなります。
それでは、良いお歳をお迎えください。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。
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◆登記・測量のQ&A 第167号
「表示に関する登記の種類」
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前回は、「表示に関する登記」について概要をお話しました。
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問い
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表示に関する登記には、どんな種類があるのでしょうか?
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答え
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前回、「表示に関する登記」は、土地・建物(不動産)の物理的な状況をはっきりさせるための登記で、不動産登記簿の「表題部」に記載されることをお伝えしました。
下記参考写真の赤枠内が表題部です。
参考写真:
http://www.to-ki.jp/morita/data/167-01.jpg
この表題部を新たに作成したり、記載されている事項を変更したり、更正する(誤りを正しく改める)登記が、表示に関する登記です。
表示に関する登記には、次のような種類があります。
■土地について
表題登記、分筆、合筆、地目変更、地積更正など
■建物について
表題登記、増築、滅失、種類の変更、合併、合体など
なお、表題部には、その不動産の所有者の住所や氏名も記載されますが、表題登記をした後、まだ権利の登記がなされていない時点で、所有者の住所や氏名を変更・更正する場合も、表示に関する登記になります。
ただし、不動産の売買などによって、所有者や共有者の持分が変更になった場合には、権利に関する登記(司法書士が代理で行う場合が多い)の手続が必要になります。
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。
【発行所】
土地の境界測量のことなら
福岡県土地家屋調査士会会員
土地家屋調査士 守 田 靖 昭
福岡市東区香椎駅東3-4-4
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