お役立ち情報バックナンバー
2018/02/13(火)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A152
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
2月のイベントといえばバレンタイン。
高校生の長男が大きな箱を持ち帰って大事そうに開ける。
苺が大量に乗ったデコレーションケーキ。
「ん?何のお祝いか?」
「俺のバレンタインよ!」
ちょっと自慢気な長男。
「早くねえか?」
「卒業式まで学校行かんでいいけ先にもらった」
すると小学生の娘。
「お父さんのもあるよ」
「おっ!そうか!?」
「割れたのでよかったら」
と手作りチョコクッキー。
失敗作の処理班がお父さんの役目のようだ・・・。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。
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◆登記・測量のQ&A 第152号
「都市計画区域とは」
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前回は、「地籍調査」について概要をお話しました。
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問い
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「都市計画区域」とはどんなものなのでしょうか?
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答え
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都市計画区域を説明する前に、まず「都市計画」について説明します。
都市計画(としけいかく)とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画のことで、法律(都市計画法)に基づいて定められます。
都市計画は、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するために、適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図るよう定めるものとされています(都市計画法第2条)。
都市計画区域(としけいかくくいき)は、都市計画を実施する区域で、法律に基づき、都道府県が指定します。
都市計画区域として指定される要件としては、次の2つのケースがあります。
(1)市又は一定の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的条件や社会的条件、人口や土地利用といった条件を考え合わせ、一体の都市として総合的に整備・開発し、保全する必要がある区域(都市計画法第5条第1項)
(2)新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、保全する必要がある区域(都市計画法第5条第2項)
(1)は既に一定規模の市街地が形成されている地域を含めて一体として整備・開発し、保全する場合。(2)は新規に都市を開発する場合です。
都市計画区域が指定されると、整備・開発・保全の方針が定められ、それに即した整備事業や地開発事業が実施されることになります。
また、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)が定められます。
以上、「都市計画区域」についての簡単な説明でした。
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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