お役立ち情報バックナンバー
2004/11/16(火)
違法建築の建物登記は可能か
★★★★★★★「違法建築の建物登記は可能か」★★★★★
問い
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私の家は15年ほど前に建築したのですが、容積率をオーバーしてお
り、建築確認を受けていないのです。
今回、銀行からお金を借りる関係で建物を登記する必要に迫られていま
す。しかし、建築基準法違反でもある建物を登記することはできるので
しょうか。
答え
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建築基準法は建築物の敷地、構造、設備、用途に関する基準を定めてお
り、あなたの建築物はこの法律に違反しているわけですね。
しかし、違反建築物とはいっても不動産であることに変わりはなく、現
況を明示し権利関係を明らかにしておく必要はあるわけです。
不動産登記法は、このように建築物が違法か合法かというより、不動産
の現況と権利関係を公示し、取引の安全を図るのが目的ですので、あな
たの建物も登記は可能ですし、その登記は可能なのです。
この建物の登記(建物表示登記)には、あなたが建物の所有者であるこ
とを証明する書類の添付が必要ですが、違法建築ですので通常の建築確
認書や検査済証がないわけです。
このような場合は、それに代わるものとして固定資産税登録事項証明書
や、工事施工者の工事完了引渡証明書、借地上の建築であれば敷地所有
者の証明書等があります。
これらの所有権証明書以外に、建物図面、住所証明書等を添付し建物表
示登記申請を行って下さい。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
〒813-0012
福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
TEL 092-405-8434
FAX 092-405-8435
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