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お役立ち情報バックナンバー

2016/03/04(金)

守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A133

■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■

こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。

ピアノのお教室に通い始めて3回目の発表会に出ました。
41人中40番目、トリの一つ手前。

無謀にもショパンのワルツ14番を選曲。
わずか3分の曲を半年かけて練習。

600名ほど収容できる大ホールのステージ。
スポットライトを浴びてグランドピアノがど真ん中。
30人目あたりからすごい演奏者ばかり。
ステージ袖で楽譜を見ながらシュミレーション。

名前を呼ばれて入場。
ピアノの前に座って深呼吸。
と、その瞬間。
頭の中が真っ白!

思い切ってステージ脇にいったん戻ってリセット。
担当の先生がちょうどそこに居て
「ど、どうしました?」
「全然分からんくなった〜。ひらがなも読めん!」
「じゃあ、いっしょに行きましょう」

先生に連れられステージへ。
ミとかシ♭なんか言われても、もうパニック状態。
すると白い手がすーと出てきて、ここ、と鍵盤を指さす。
そこでやっと弾き始めるが、つっかかりもっかかり。。。

ほとんど習い始めの園児のような光景。
ある意味、非常に良い経験をさせていただきました。

次回リベンジ!!!


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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記
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◆登記・測量のQ&A 第133号
「境界立会への協力は必要なのか」について
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問い
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お隣さんから、家を改築するため土地の測量に立ち会って欲しいと頼まれました。土地家屋調査士のAさんという方も一緒でした。

市道の管理をしている役所の担当者も来るとのことで、1週間後(平日)の10時にお願いしたいとのことでした。

私は仕事が忙しく、いくらお隣さんのためとは言え、平日に会社を休んでまで立会に付き合っている暇はありません。

それから、1〜2本境界杭がないとしても、昔からブロック塀で囲まれている土地なので、境界ははっきりしていると思います。

それでも境界立会に協力しなければならないのでしょうか?





答え
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結論からお話すれば、(平日に休むかどうかは別として)是非、境界立会に協力していただきたいと思います。

お隣さんとの境界は、あなたにとっても大切な境界です。

つまり、お隣さんと土地境界を確定するということは、裏を返せばあなたの土地の境界をはっきりさせることになります。

ブロック塀があったとしても、コンクリート杭などの境界標がなければ客観的に境界が明確になっているとは言えません。

また、土地家屋調査士と一緒に挨拶に来たということは、立会後に境界確定測量をして地積更正登記や分筆登記などを予定しているのかもしれません。

このような登記を申請する際には、地積測量図という復元性のある精度の高い図面を法務局に提出することになります。(法務局に永久保管される)

もし現地に境界標がなければ、土地家屋調査士が法務局や役所あるいは個人が保管している図面などを収集しながら、現況測量を実施して公平公正な立

場で立会を実施し、境界が確定したら境界杭(コンクリート杭や金属鋲など永続性のある境界標識)を設置し図面(土地境界確定図)を作成します。

この図面は複数枚作成し、一部は役所の担当課にも納めることになります。

あなたは境界立会に協力することで、隣地との境界がはっきりして杭まで打ってもらえるという大きな利点があります。

もしかすると、今後あなたが境界立会をお願いしなければならない立場になるかもしれません。
例えば、今回のように家を新しく建て替えるためセットバックするとか、子に土地の一部を贈与する(分筆のため)とか、土地を売る(地積更正登記の

ため)とか、物納(相続税のため)するとか、ブロック塀や擁壁を新設するとか、いろいろなことが考えられます。

まあこのようなことは、人生に於いてそう多くあることではありませんが、土地を所有していれば、誰でもこのような場面に直面する可能性があります

よね。

これらの目的を達成する前提として、必ず土地の境界立会が必要になります。

言い換えれば土地の境界立会は、「おたがいさま」といったところですね。

会社勤めで、もし平日の立会が無理なら、事前に土日とか都合のいい日時を土地家屋調査士に告げて、個別立会で調整してもらって下さい。

境界立会はあなたの財産にとっても大切なことです。
是非とも積極的に協力していただきたいと思います。

尚、立会が終わって数日後に土地家屋調査士から署名と境界承認印の押印を求められますので、その際は、しっかり確認し、
押印する図面の控えを貰っておいて下さい。

それが今後のあなたの土地の管理に大いに役立つことと思います。


今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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登記測量の分野で深く関わっております。
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よろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<福岡・香椎窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
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