お役立ち情報バックナンバー
2014/09/09(火)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A121
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
夏はお祭りシーズンでいろんなところで開催されましたね。
地域のお祭りでは子供たちの参加も数多くありました。
高校生の和太鼓チームが壮大な太鼓演奏。
小倉祇園太鼓を家族でやる守田家ではビデオに撮って家でも鑑賞。
小学生の娘「この左で叩いとる人すごいよ」
しかしビデオには写ってない。
画面が動くたびに「うー、もう少しひだりー」
やはり画面に入ってこない。
テレビ画面に近づき斜めから覗き込む娘。
「ん〜、見え〜ん!」
「そこから、覗いても見えんやろ!?」
ちょっと間が空き、自分のやってることを冷静に判断したのか、恥ずかしそうに苦笑い。
テレビ画面を斜めから覗き込む光景、ある意味懐かしさを感じました。
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◆登記・測量のQ&A 第121号
「分譲マンションの敷地はどこまでか」について
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前回は、購入した土地に、まったく知らない人の建物が登記上、残ってい
る場合どのように対処すればいいのかについて概要をお話しました。
問い
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私は、分譲マンションを購入したいと思っているのですが、マンションの
敷地がどこまでの範囲をいうのかわかりません。
1戸建の住宅と違ってマンションの敷地となると規模が大きく、専用駐車
場もあったりします。
マンションの敷地とは、どの範囲をいうのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
分譲マンション(以下建物とします)の所在する土地とは、その建物全体
が所在する土地、つまり建物が物理的に建っている土地のことです。
建物が一筆の土地の一部の上に建っている場合でも、その一筆の土地全部
が建物の敷地となります。
建物が数筆の土地にまたがって所在するときは、その数筆の土地全部が建
物の敷地となります。これは法律上当然に建物の敷地であるということか
ら法定敷地と呼ばれています。
また、建物または建物が所在する土地と一体として管理または使用する土
地であり、区分所有者(分譲マンション所有者)が規約で「建物の敷地」
とすると定めた場合、建物の敷地として取り扱われる土地があります。こ
れを規約敷地と呼びます。
例えば、庭、通路、駐車場、公園、付属の物置、集会場等の土地です。こ
れらは建物が建っていなくてもよく、さらに建物が建っている土地(法定
敷地)と必ずしも隣接している必要はありません。
つまり、建物と離れた場所にある専用駐車場であっても、規約で定めれば
建物の敷地として取り扱うことができます。
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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の実費は有料となります。
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<福岡・香椎窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
〒813-0012 福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
Tel:092-405-8434 Fax:092-405-8435
【発行責任者】 守田靖昭 Yasuaki Morita
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