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2013/07/09(火)

守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A118

■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■

こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。

30代後半に差し掛かる弟はまだ独身。
心配した母が、私と弟・母の共通の知人の独身女性を勧めたようだ。

「ねえ、あんた登記子(仮称)ちゃんと結婚したら?」
丁重に断る弟。
私「いい子なのになあ。活発で明るいしオススメやけどなあ」

すると娘、
「じゃあ、パパが結婚したら?」
「お父さんは結婚しとるけ出来んやろ」
「あ、そうか〜。ねえ、ママ。もう一回パパに結婚のチャンスあげて!」
驚く女房
さらに「ねえ、お願い!!」
「べ、別に・・・、いいけど・・・。」

無邪気にお願いする娘とは対照的に、なんだか空気が怖くなってる。



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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記
測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/から
お役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記
測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。

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◆登記・測量のQ&A 第118号
「30年前に建てた家は登記できるか」について
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前回は、国有地の払い下げを受けたい場合にどうすればいいのかについて
お話しました。
最初に確認することは、その国有地の機能があるかないか(道路や水路な
どとして使われていないか)、どこで管理しているか(国か市町村か)、
どこでどのような手続をすると払い下げが受けられるかについて、ポイントを押さえながらその概要をお話

しました。



問い
────────────────────────────────
父が30年前に家を建てたのですが、登記することなく2年前に亡くなりました。

現在は、母と私の家族4人で住んでいますが、家が手狭になってきたこともあって、
全体のリフォームと増築を考えています。

自己資金が足りないので、1500万円ほど融資を受けたいと思っていますが、
銀行は抵当権の設定登記を条件に融資できるとのことでした。

父が新築した時の建築確認済証や検査済証などの書類は亡失していますが、
今回のような古い建物でも登記できるのでしょうか?



答え
────────────────────────────────

結論からお話しすると、必要な書類が揃えば登記は可能です。

建物登記に必要とされる書類は、原則として次のうちの2種類が必要であり、
登記官が申請人の所有権の取得を推認できる書類となります。

1、確認済証
2、検査済証
3、建築請負人の工事完了引渡証明書+印鑑証明書
4、建築請負契約書+工事代金領収書
5、固定資産税納付証明書又は固定資産税台帳登録事項証明書
6、敷地所有者の証明書
7、敷地の賃貸契約書
8、火災保険加入証書
9、電気ガス水道等の設備代金領収書
10、建物の建築を目的とした金融機関の貸付証明書
11、隣地居住者の証明書
12、借家人の証明書

今回の場合は、亡くなったお父さんが建築した建物に増築するので、「既存部分
の所有権証明書+相続証明書」と、新たに「増築する部分の所有権証明書」が
必要となります。

相続証明書とは次の1〜6の書類をまとめたものです。

1、相続関係説明図
2、遺産分割協議書(誰が相続するかを明らかにした協議書)
3、印鑑証明書
4、戸籍謄本・戸籍抄本
5、戸籍の附票
6、住民票除票・住民票謄本・住民票抄本

以上のような書類を揃えることで、建物表題登記を申請することになります。

抵当権設定登記を行うには、次の順序を経ることにより登記可能となります。

建物表題登記(代理人:土地家屋調査士)

建物保存登記(代理人:司法書士)

抵当権設定登記(代理人:司法書士)

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建物表題登記は、上記のような書類が必要となるため、建物を新築した際は遅滞
なく登記をしておくことが最も重要です。

特に所有権証明書として、検査済証・確認済証(設計図含む)等を亡失してしま
うと、建物が複雑な場合、建物の構造・床面積等を特定するために、調査測量に
関する費用が通常より多く発生することもあります。

また、未登記建物の状態で何十年も放置していると、いざ登記をしようとする段
になって、全く予想もしていなかった相続人を相手に遺産分割協議をしなければ
ならない事態に陥る場合もあります。

それは、残された家族の負担を考えた場合、とても大きな負担となってしまいま
すし、最悪の場合は「登記が出来ない」ということもありえます。つまり、今回
の事例では融資が受けられないため、リフォームや増築が出来ないことになって
しまいます。

不動産登記法では、建物を新築した場合、所有者に1ヵ月以内に建物表題登記を
申請する義務を負わせています。

怠った場合は10万円以下の科料というペナルティを科していますが、今回のよ
うな案件を、日常的に扱っている土地家屋調査士としてアドバイスさせていただ
くならば、「建物登記の手続費用を節約する利益」よりも、登記することによっ
て所有者が享受する「権利の明確化に対する利益」の方がはるかに大きいのです。


今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料で
ご相談をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談下さい。http://to-ki.jp/morita/
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ただし、福岡市を中心に福岡県北部に限定させていただきますので
よろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<福岡・香椎窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
〒813-0012 福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
Tel:092-405-8434 Fax:092-405-8435


【発行責任者】 守田靖昭 Yasuaki Morita
ご意見・ご感想お待ちしております:morita@to-ki.jp

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