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お役立ち情報バックナンバー

2013/05/27(月)

守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A117

■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■

こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。

3家族一緒にお出かけ。
道中、おいしいお豆腐やさんがあるらしいとの情報。

近くで地元の人に聞いてみよう。
通りがかりの物産館。
おばちゃんに尋ねてイザ目的地へ。

「この近くよねえ!?」
「物産館のおばちゃん、小学校入り口の前って言いよったよね」

すると小学校4年生の息子。
「ブッサイクなおばちゃん何て?」
「小学校の・・・・ん? 今、何のおばちゃんって言った?」
「ブッサイクなおばちゃんやろ!?」
「物産館のおばちゃん!」
「え?なんそれ?」

あ〜、なるほど。
「物産館」という言葉そのものを知らなかったんだ、、、。




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今回は民事信託のセミナー第3弾のご案内です。




「わかりやすい民事信託」
「新たなマーケットを築き、高齢化社会を生き抜く!」


 4月の定例セミナーに引き続き「分かりやすい民事信託」シリーズ第3弾を開催いたします。
あなたのクライアント様に対して是非お役に立てください。
営業の新しい武器を身につけて、新マーケットを開拓しましょう。
「そんな手法もあったのか!」目から鱗が落ちますよ。

*顧客へのアピールツール無料プレゼントもあります。


− セミナー内容 −

第T部『民事信託の基本』
講師: 近藤 元嗣

第U部『信託と税務』
講師:江藤 俊平


− 講 師 紹 介 −

近藤元嗣:行政書士
一般のお客様に信託・相続・承継の基本を解説する場合の一例をご紹介します。

江藤俊平:税理士
当事者が変わると税も変わる。信託の税務を解説します。


※セミナー内容については、変更になる場合もあります。


□日 時: 2013年6月19日(水曜日)
17:30〜受付  18:00〜19:30

□定 員: 先着順40名

□参加費: ¥5000−(懇親会費込)

□会 場: 『天神テルラ』
福岡市中央区渡辺通5-25-18

□ 懇親会 19:30〜(同会場)


お問合せ: TEL;092-852-2805
一般社団法人民事信託・相続・承継支援機構(ATISS)
--------------------------------------------------

お申し込み  メールもしくはFAXにてお申し込み下さい。
メール: kondo@atiss.or.jp
 FAX:092-852-2806 

●参加者名:
●(フリガナ):
●会社名:
●住所:
●TEL:
●FAX:

  ●印をご記入の上お申し込みください。

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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記
測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/から
お役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記
測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/morita/info.html



★★★★★★★今月のお役立ち情報宅急便★★★★★★★

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◆登記・測量のQ&A 第117号
「宅地を通る国有地の払い下げ」について
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前回は「筆界特定後の筆界標の設置」について概要をお話ししました。

不動産登記法では、筆界特定された筆界点に、筆界標(境界標)を設置す
ることを義務づけた規定がありませんが、筆界特定に限らず境界が決まったら、コンクリート杭など永続性のある「境界標」
を設置し、大切な境界を一目瞭然の状態にしておくことが、最善の策であるというようなことをお伝えしました。

問い
────────────────────────────────
父から相続した土地に、古家を取り壊し建物を新築しようと準備しており
ますが、法務局で公図を調べてみたら、宅地を分断するように国有地があ
るのです。


祖父の代からこの土地(甲、乙、丙)を宅地として利用してきましたが、
国有地があることは今回初めて知りました。

古家と同じ位置に家を建てるには、この国有地(丙地)を何とかしなけれ
ば建築計画に支障が生じるそうです。私はどうすればいいのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
ここの土地には、もともと細い道路か水路があったようですね。
いずれも国有地で古い和紙の公図には、赤や青の色が塗られた細長い土地です。

それが、時間が経つにつれて現況が消失して宅地化が進み、必要な手続を
しないまま今日に至ったと考えられます。

このような場合は、払い下げが可能かどうか調べて、可能であれば必要な
手続きを経て自己名義で登記することが必要となります。

今回のような細長い土地(長狭物)を法定外公共物といいます。

法定外公共物とは、道路法、河川法等の適用又は準用を受けない公共物を
いい、代表的なものとして「里道」「水路」があります。

平成12年に施行された「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等
に関する法律」(地方分権一括法)により、機能を有している法定外公共物
は、既に市町村に無償で譲渡が行われています。

また、機能を喪失したものは旧法定外公共物と呼ばれ、現在、国の管理下
にあり、財務局等において境界確定・売払いを行っています。

以上のように市町村が管理している法定外公共物と、国が管理している旧
法定外公共物の2種類がありますので、今回の土地がどちらで管理してい
る土地なのか、まず市町村役場で確認することになります。

確認の結果、機能を有していなく、市町村が管理していない土地ならば、
払い下げが可能な旧法定外公共物と思われますので、管轄する財務局で
手続を進めます。

参考となる財務局のホームページです。
http://fukuoka.mof.go.jp/html/kokuyu/houteigai.html

かなり複雑な手続になりますので、スムーズに進んでも3ヵ月から半年
の期間が必要となります。

もうひとつ、払い下げ手続きで確認しておかなければならないのが、土地
の売り払い金額の目安と、境界確定測量や登記に関する手続費用です。
財務局としては、案件が具体的に進まないうちは、簡単に土地代を教えて
くれませんが、おおよその金額を把握しておくことは重要なポイントとなります。

また、手続費用についても、境界確定測量や登記に関する業務が全体で長期
にわたる場合が多いので、支払い方法や精算時期についてあらかじめ協議し
ておく必要があります。

国有地の払い下げ手続きが完了し、国との土地売買契約が成立し、売買代金
を納付すれば、土地表題登記、所有権保存登記をすることができます。

このような手続を経ることによって、あなたの土地として登記簿上に公示さ
れることになります。


今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料で
ご相談をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談下さい。http://to-ki.jp/morita/
「登記の守田」⇒検索
ただし、福岡市を中心に福岡県北部に限定させていただきますので
よろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<福岡・香椎窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
〒813-0012 福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
Tel:092-405-8434 Fax:092-405-8435


【発行責任者】 守田靖昭 Yasuaki Morita
ご意見・ご感想お待ちしております:morita@to-ki.jp


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