お役立ち情報バックナンバー
2013/04/11(木)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A116
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
息子が習ってるエレクトーン。
コンクール部門となると本気モードの子たちばかり。
予選当日、エントリーした子供たちが演奏する前に何故か
各親御さんにマイクが回り、一言ずつ応援メッセージ。
中学3年生の女の子の番になり、その母親にマイクがわたる。
「では、片桐なつみ(仮名)さんのお母さん応援メッセージをどうぞ」
「難しい年頃なんで何も言わない方がいいのですが、、、。
でも、幼い頃を思い出して言わせてもらいます。
なっちゃーーーーん! がんばってーーーーー!!!」
会場、大爆笑。
なっちゃん、当人は一瞬ギョッとした顔。
直後、恥ずかしさと嬉しさが交錯する感情を必死に抑えうつ向いてしまう。
深呼吸し、なんとか鍵盤に集中し演奏モードに切り替わる。
中学生のなっちゃん、いくつになっても親は
(なっちゃ〜ん)って感じなんだよ♪(*´∀`)
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またもやセミナーのご案内です。
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2月の定例セミナーに引き続き「分かりやすい民事信託」シリーズ第2弾を開催いたします。
あなたのクライアント様に対して是非お役に立てください。
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− セミナー内容 −
第T部『家族信託・受益者連続型』
講師: 梅野令五
第U部『信託と登記』
講師:林匡彦
− 講 師 紹 介 −
梅野令五:行政書士
受益者連続型信託を遺言の効力と比較してお話いたします。
林 匡彦:司法書士
今回は信託契約及び登記等実務面を中心にお話しいたします。
□日 時: 2013年4月17日(水曜日)
17:30〜受付 18:00〜19:30
□定 員: 先着順40名
□参加費: ¥5000−(懇親会費込)
□会 場: 『天神テルラ』
福岡市中央区渡辺通5-25-18
□懇親会: 19:30〜(同会場)
お問合せ: TEL;092-852-2805
一般社団法人民事信託・相続・承継支援機構(ATISS)
お申し込み メールもしくはFAXにてお申し込み下さい。
メール: kondo@atiss.or.jp
FAX: 092-852-2806
●参加者名:
●フリガナ:
●会 社 名:
●住 所:
●TEL :
●Fax :
●印をご記入の上お申し込みください。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記
測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/から
お役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記
測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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◆登記・測量のQ&A 第116号
「筆界特定後の筆界標の設置」
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前回は「筆界特定後の措置」について概要をお話ししました。
筆界特定がなされた場合、筆界特定の実効性を確保するため、また紛争の
蒸し返しを防ぐためにも、必要な措置を講ずる必要があり、その具体的な内容をご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定による「筆界特定後の筆界標の設置」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
不動産登記法では、筆界特定された筆界点に、筆界標(境界標)を設置す
ることを義務づけた規定がありません。
なぜ境界標の設置規定がないのか詳しい説明はありませんが、それを補う
ために、筆界特定登記官は、筆界特定をしたときは、申請人・関係人に対
し、永続性のある境界標を設置する意義および重要性について、適宜の方法で説明することとされています。
具体的には、筆界特定書の写しを交付する際に、境界標の設置の重要性に
ついて説明した書面を併せて交付するなどして周知がはかられます。
境界標の設置には費用とともに、関係する土地の所有者の承諾が必要とな
ることから、運用面において申請人等に説明することにより、自主的に設
置することを期待したものとなっています。
しかしながら、日常的に境界標の重要性を認識している私たち土地家屋調
査士としては、この努力目標のような運用がとても残念でなりません。
土地家屋調査士の立場からアドバイスするならば、筆界特定書という書類
や座標データのみで筆界特定を終わらせることは絶対に避けた方が無難だ
ということです。
このような中途半端な状態では、何かあるたびに、いちいち筆界点を復元
する測量作業が必要となり、多くの時間と無駄な経費がかさむことになります。
復元するために必要な基準点が、いつまでも無傷で残っている保障は全く
なく、道路に設置した鋲などであれば、舗装工事や除雪作業で簡単に亡失
してしまいます。そうすると、遠くの公共基準点を元に基準になる点の測量作業から、またやり直さなければ
ならないこともありえます。
<最もお伝えしたい重要なこと>
────────────────────────────────
筆界特定に限らず、境界が決まったら、必ずコンクリート杭などの「境界標」
を設置し、大切な境界を一目瞭然の状態にしておくことが、平穏な暮らしを守
るための最善の策であることを、最後にお伝えしておきたいと思います。
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今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料で
ご相談をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談下さい。http://to-ki.jp/morita/
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ただし、福岡市を中心に福岡県北部に限定させていただきますので
よろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<福岡・香椎窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
〒813-0012 福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
Tel:092-405-8434 Fax:092-405-8435
【発行責任者】 守田靖昭 Yasuaki Morita
ご意見・ご感想お待ちしております:morita@to-ki.jp
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