お役立ち情報バックナンバー
2013/03/15(金)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A115
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
最近おウチの中で飼ってるペットは家族同然なんですね。
インターホンの前でピンポーン。
「こんにちは、もりたです」
「はーい、どうぞー」
「お邪魔します」
リビングに通され
「頂き物ですが召し上がりませんか!?」
とお菓子とコーヒーをだされ
「ありがとうございます。」
すると部屋の中にいた小型犬。
なにか大好物の食べ物があったのでしょうか?
凄い勢いで走ってくる。
リビングの椅子めがけてジャーンプ。
が、椅子まで届かず手前でドサッ!
うつ伏せで一瞬固まるワンちゃん。
何事も無かったかのようにひょいと飛び乗り。
じっと私の顔を見る。
(見たぞー)
と思いながらワンちゃんの目を見ると
すーっと知らん顔。
こうしてみると犬じゃなくて人間と同じですね。
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3月はもうすぐ6年になる士業の会を開催いたします。
今回の勉強会は士業にとって欠かせない伝える力のお勉強です。
クライアントさんの求めるものに対しキチンとアドバイスできるのが
専門家の力量とも言えます。
自分の話し方を見直してみてはいかがでしょう?!
今回はテレビやラジオのリポーターでお馴染みの渡邉由規さん。
式典の司会など20000件以上の物件を手がけてきました。
こうした経験とスキルで現在は個人向けの「話し方教室」や
企業向けに「ビジネスコミュニケーション研修」などを行っております。
受講生には士業の先生方もいらっしゃるようで今回の勉強会では
そうした先生方のお悩みを踏まえて講師をお願いしております。
■テーマ:「クライアントの心を鷲掴み!」(90分質疑含)
〜 聴く技術から伝える技術へ 〜
講師:渡邉由規氏
http://www.cotoba-school.com/
●日時:3月29日(金)19:00〜22:00
●場所:博多リファレンス
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1丁目16-14
リファレンス駅東ビル7階 TEL 092-432-0039
●会費: 3,000円(懇親会込み)
参加資格は「士」がついてる資格を持っている又は資格の勉強中、
であればOKです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記
測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/から
お役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記
測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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◆登記・測量のQ&A 第115号
「筆界特定後の措置とは」
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前回は「筆界特定書」について概要をお話ししました。
筆界特定書は、様式が定められており筆界特定登記官が「筆界特定の結論」
「理由の主旨」「職氏名を記載、職印を押印」する形式になっています。
その具体的な内容をご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定による「筆界特定後の措置」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
筆界特定がなされた場合、筆界特定の実効性を確保するため、また紛争の
蒸し返しを防ぐためにも、事後的な措置を講ずる必要があります。
これは、筆界特定がなされたことを関係者に知らしめ、不動産の取引安全
を保護するとともに、筆界特定の結果につき不服を有する者が筆界確定訴
訟を提起する機会を与えるという意味合いがあります。
具体的には、筆界特定の申請人への通知、関係人への通知、公告(法務局
での掲示、ホームページに掲示する方法)がなされます。
<対象土地の登記記録への記載>
筆界特定登記官は、筆界特定手続の終了後、遅滞なく対象土地の所在地を
管轄する登記所に筆界特定手続記録を送付します。
これを受け、筆界特定の手続記録の送付を受けた登記所の登記官は、対象
土地の登記記録に、筆界特定がなされた旨を記載しなければなりません。
ある土地の筆界について筆界特定がなされたかどうかは、当該土地の登記
記録を閲覧することによって、確認することができます。
具体的には、
土地の登記記録の地図番号欄に筆界特定手続の年月日及び手続番号
「平成○○年○月○日筆界特定(手続番号平成○○年第○○号)」
が記録されます。
この記載により、対象土地の登記記録自体からは、筆界特定の具体的内容
まではわからないものの、対象土地双方の土地の登記記録には過去に筆界
特定がなされた土地であることや手続番号が公示されているため、筆界特
定書等の写しの交付請求または閲覧請求をすることで、具体的な筆界特定
に関する情報を入手することが可能となります。
つまり、対象土地の登記記録にインデックス機能を持たせ、過去に筆界特
定がなされたかどうか確認できるようになっています。
参考図:
<分筆・合筆がなされた場合>
筆界特定がされた旨の記録は、当該土地について分筆や合筆が行われた場
合にでも、登記記録に転写、または移記することになっています。このこ
とにより、筆界特定の位置や経緯が不明にならないような仕組みになっています。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料で
ご相談をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談下さい。http://to-ki.jp/morita/
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ただし、福岡市を中心に福岡県北部に限定させていただきますので
よろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<福岡・香椎窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
〒813-0012 福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
Tel:092-405-8434 Fax:092-405-8435
【発行責任者】 守田靖昭 Yasuaki Morita
ご意見・ご感想お待ちしております:morita@to-ki.jp
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2011/10/30(日) 「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
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2011/09/25(日) 「筆界特定の関係人とは」
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