お役立ち情報バックナンバー
2011/06/30(木)
「筆界特定の申請人とは」
「筆界特定の申請人とは」
問い
────────────────────────────────
筆界特定の申請人は誰ですか?
答え
────────────────────────────────
筆界特定の申請をすることができる者は、土地の所有権登記名義人等となっています。
つまり登記されている土地ならその土地の所有者又は所有権者として名前が載っている
人が申請人です。共有土地の場合は共有者全員が申請人になれることはもちろん、共有
者の1人でも単独で申請人になることができます。
また、相続人も共有者の扱いと同様に申請人になることができます。
登記名義人以外が申請人となる特殊なケースもあります。
(1)地番のない土地(未登記の土地)は、その土地の所有者が申請人になります。
(2)一筆の土地の一部の所有権を取得した者
基本的に筆界特定の申請をするには、所有権登記名義人等でなければなりません。実体
上の所有権を取得した者であっても、所有権移転登記を行わない限り申請することはで
きません。
しかしながら、一筆の土地の一部の所有権を取得した者が、所有権登記名義人になるた
めには、
取得部分について分筆登記
↓
取得部分を所有権移転登記
このように一筆の土地の一部について所有権移転登記する前提として、分筆登記が必須
の条件となってきます。
分筆登記は分筆元地の全部について筆界確認が必要となりますので、
筆界確認ができない
↓
分筆登記ができない
↓
所有権移転登記ができない
↓
筆界特定の申請人になれない
ということになってしまいます。
そのような場合の救済策として、一筆の土地の一部の所有権を取得した者は、取得した
原因にかかわらず筆界特定の申請人になることができることとされました。
この場合に申請できる筆界特定の範囲は分筆地のみならず残地を含めた土地の全部が対象になります。
(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)
バックナンバーリスト
2017/07/31(月) 守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A146
2017/05/10(水) 守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A145
2017/02/14(火) 守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A144
2017/01/09(月) 守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A143
2016/12/06(火) 守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A142
2016/10/31(月) 守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A140
2016/09/22(木) 守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A139
2016/08/22(月) 守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A138
2016/07/25(月) 守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A137
2016/06/30(木) 守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A136
2016/05/12(木) 守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A135
2016/04/01(金) 守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A134
2016/03/04(金) 守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A133
2016/01/25(月) 守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A131
2015/12/10(木) 守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A130
2015/10/03(土) 守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A129
2015/05/07(木) 守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A123
2015/01/05(月) 守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A122
2014/09/09(火) 守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A121
2014/01/04(土) 守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A120