• 土地家屋調査士守田靖昭事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2011/04/28(木)

「雑種地とは」

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「雑種地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「雑種地」とはどのような土地を指すのでしょうか?






答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、雑種地(ざっしゅち)は、
「いずれの地目にも該当しない土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条23号)

今まで22種類の地目をご紹介してきましたが、いよいよ今回で最後になります。

今までご紹介してきた22種類の地目は以下の通りです。

 田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、
 原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、
 井溝、保安林、公衆用道路、公園

地目は、その土地の現況や利用目的に重点を置き、部分的に差があっても
土地全体としての状況を観察して定めますが、上記の22種類の何れにも
該当しない場合には、「雑種地」として取り扱います。

典型的な例としては、駐車場、野球場、ゴルフ場、飛行場等がありますが、

店舗や事務所の駐車場のように、建物の敷地としての利用が主で、駐車場
はその付随的なものに過ぎないと認められる時には、駐車場の部分も含め
てその土地全体をひとかたまりとして「宅地」として取り扱います。

また、ゴルフ場や飛行場のようにその敷地の一部に建物がある場合には、
その利用目的から、建物が付随的なものに過ぎないと認められる時には、
建物の敷地を含む全体をひとかたまりとして「雑種地」として取り扱います。

ただし、道路、溝、堀その他により、建物の敷地と明確に区別できる場
合には、建物の敷地の部分を区別して「宅地」とする事も出来ます。

その他、遊具を主とする遊園地や下水処理場の敷地、変電所や鉄塔の敷地、宅地に
接しないテニスコートやプールの敷地など「雑種地」の例はたくさんあります。


バックナンバーリスト

2010/11/13(土) 「運河用地とは」
2010/10/29(金)  「境内地とは」
2010/10/11(月) 「墓地とは」
2010/09/30(木) 「土地家屋調査士とは」
2010/09/13(月)  「調査士法人とは」
2010/08/24(火)  「公嘱協会とは」
2010/08/09(月) 「調査士会連合会とは」
2010/07/28(水)  「調査士会とは」
2010/07/13(火) 「代位登記とは」
2010/06/27(日)  「嘱託登記とは」
2010/06/14(月) 「職権登記とは」
2010/05/27(木) 「登記所とは」
2010/05/10(月) 「登記官とは」
2010/04/29(木) 「中間地目とは」
2010/04/14(水)  「原野とは」
2010/03/30(火) 「牧場とは」
2010/03/15(月) 「山林とは」
2010/02/27(土)  「池沼とは」
2010/02/11(木) 「鉱泉地とは」
2010/01/29(金) 「塩田とは」

総数:191件 (全10頁)

前20件 |<< 2 3 4 5 6 7 8 >>| 次20件