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2011/04/28(木)
「雑種地とは」
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「雑種地とは」
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問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「雑種地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、雑種地(ざっしゅち)は、
「いずれの地目にも該当しない土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条23号)
今まで22種類の地目をご紹介してきましたが、いよいよ今回で最後になります。
今までご紹介してきた22種類の地目は以下の通りです。
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、
原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、
井溝、保安林、公衆用道路、公園
地目は、その土地の現況や利用目的に重点を置き、部分的に差があっても
土地全体としての状況を観察して定めますが、上記の22種類の何れにも
該当しない場合には、「雑種地」として取り扱います。
典型的な例としては、駐車場、野球場、ゴルフ場、飛行場等がありますが、
店舗や事務所の駐車場のように、建物の敷地としての利用が主で、駐車場
はその付随的なものに過ぎないと認められる時には、駐車場の部分も含め
てその土地全体をひとかたまりとして「宅地」として取り扱います。
また、ゴルフ場や飛行場のようにその敷地の一部に建物がある場合には、
その利用目的から、建物が付随的なものに過ぎないと認められる時には、
建物の敷地を含む全体をひとかたまりとして「雑種地」として取り扱います。
ただし、道路、溝、堀その他により、建物の敷地と明確に区別できる場
合には、建物の敷地の部分を区別して「宅地」とする事も出来ます。
その他、遊具を主とする遊園地や下水処理場の敷地、変電所や鉄塔の敷地、宅地に
接しないテニスコートやプールの敷地など「雑種地」の例はたくさんあります。
バックナンバーリスト
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2009/10/31(土) 「宅地とは」
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2009/09/06(日) 「地積更正とは」
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2009/08/03(月) 「分筆できない土地」
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2009/07/07(火) 「分筆の場合の地番の付け方」
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2009/03/27(金) 「国有地の払い下げを受けたとき」
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