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2007/09/30(日)

登記・測量のQ&A NO.047「地積更正とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

先日、インテックス大阪で開催されたペット博に行きました。
空前のペットブームに会場は超満員でした。
いろいろなペットを見て楽しみました。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第047号
「地積更正とは」
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前回は「合筆できない土地」についてお話ししました。
合筆の登記の制限は、法律(不動産登記法)に明確に規定されており、その例を参考画像と共にご紹介しました。

今回は「地積更正」についてお話ししましょう。


問い
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土地を分筆して処分したいと考えておりますが、地積更正も必要と言われました。この地積更正とはどういうものなのでしょうか?

答え
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登記記録に誤って記録されている地積を、正しい地積に直す登記を、「地積更正登記」と言います。

不動産の登記記録の表題部には、土地や建物の物理的な状況が記録されていますが、それらの記録が、何らかの原因で現況と一致していない場合があります。

これを放置しておくと、境界紛争や不動産取引の障害となるおそれもあります。

そこで、そのようなトラブルを防ぐため、法律(不動産登記法)では、登記記録が現況と一致するようにする手続が定められています。

その一つが、地積更正の登記です。

地積更正登記を申請する際には、土地の境界をはっきりさせるための測量(境界確定測量)や、正しい境界が記載された図面(境界確定図)等が必要になります。

尚、土地の一部が浸食や地震により海没したことによって登記記録と一致しなくなった場合には、地積の更正ではなく、地積の変更の登記を申請することになります。

以上、地積の更正について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は「地目変更とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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