- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2007/06/01(金)
登記・測量のQ&A NO.039「慣習上の筆界(1)」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
うちの家内が、昨年植えた芝生を剥いでテラスを作ろうとしてます。
あまり頑張りすぎて腰を痛めないか心配です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/misaka/oyakudachi/
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第039号
「慣習上の筆界(1)」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「堤防と民有地の境」についてお話ししました。
堤防に小段(犬走り)がある場合には、その法尻。
堤防に小段(犬走り)が無い場合には、その法尻から約1mの位置。
堤防の法尻に側溝がある場合には、側溝の外側から約0.5mの位置。
でしたね。
今回は「慣習上の筆界(1)」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
宅地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。
(1)接近して家屋が建っている場合
両屋根の庇(ひさし)の中心。
参考図1:
(2)隣接地が空き地の場合
壁面後退規制がない場合は、軒先の先端。
参考図2:
※壁面後退規制とは、建物の密集を防ぐ目的で、建物の壁から境界までの最小限の距離を定めたものです。用途地域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域にある土地が対象となっています。
以上、宅地の慣習上の筆界について、2つの例を簡単にご紹介しました。
実際には、様々な条件によりこれとは違う場合も存在しますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界(2)」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/
ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛三坂登記測量事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒665-0866 兵庫県宝塚市星の荘3番21号
┃|TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-6051
┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<宝塚>
┃|http://www.to-ki.jp/misaka/
バックナンバーリスト
2015/09/18(金) 登記・測量のQ&A NO.238「国土調査とは」
2015/09/01(火) 登記・測量のQ&A NO.237「ブルーマップとは」
2015/08/15(土) 登記・測量のQ&A NO.236「住居表示とは」
2015/08/01(土) 登記・測量のQ&A NO.235「用途地域とは」
2015/07/15(水) 登記・測量のQ&A NO.234「位置指定道路とは」
2015/07/01(水) 登記・測量のQ&A NO.233「分譲マンション土地の持分」
2015/06/15(月) 登記・測量のQ&A NO.232「マンション所有者と敷地の権利」
2015/06/01(月) 登記・測量のQ&A NO.231「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2015/05/15(金) 登記・測量のQ&A NO.230「二世帯住宅の建物登記」
2015/05/01(金) 登記・測量のQ&A NO.229「仮換地上の建物の登記」
2015/04/15(水) 登記・測量のQ&A NO.228「違反建築物は登記できるか」
2015/04/01(水) 登記・測量のQ&A NO.227「プレハブ建物の登記」
2015/03/15(日) 登記・測量のQ&A NO.226「ビニールハウスは登記できるか」
2015/03/01(日) 登記・測量のQ&A NO.225「新築建物が登記可能になる時点」
2015/02/15(日) 登記・測量のQ&A NO.224「傾斜地がある土地の境界」
2015/02/01(日) 登記・測量のQ&A NO.223「信用できる土地の境界杭」
2015/01/15(木) 登記・測量のQ&A NO.222「買った土地の面積が少ない」
2015/01/01(木) 登記・測量のQ&A NO.221「購入した土地に滅失忘れ建物」
2014/12/15(月) 登記・測量のQ&A NO.220「相続した山林の場所探し」
2014/12/01(月) 登記・測量のQ&A NO.219「20年前に建てた建物の登記」