お役立ち情報バックナンバー

2007/05/15(火)

登記・測量のQ&A NO.038「堤防と民有地の境」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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今後とも初心を忘れることなく頑張っていきますのでよろしくお願いします。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第038号
「堤防と民有地の境」
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前回は「海や川と陸地の境」についてお話ししました。
潮の満ち引きのある水面は春分、秋分における満潮位、潮の満ち引きのない河川等については、高水位と定められている事などをお話ししました。

今回は「堤防と民有地の境」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
堤防と接している土地の筆界はどこなのでしょうか?


答え
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通常は、堤防と接している土地の筆界は下記参考図の通りとされています。

参考図:
 

■ケース1
堤防に小段(犬走り)がある場合には、その法尻。

■ケース2
堤防に小段(犬走り)が無い場合には、その法尻から約1mの位置。

■ケース3
堤防の法尻に側溝がある場合には、側溝の外側から約0.5mの位置。


実際には、様々な条件によりこれとは違う場合も存在します。

以上、堤防と民有地の境について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界(1)」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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