お役立ち情報バックナンバー

2007/05/01(火)

登記・測量のQ&A NO.037「海や川と陸地の境」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

家内がかねてから欲しがっていた花水木(ハナミズキ)をやっと手に入れました。
というのも場所を確保するのに何日も庭の手入れにかかっていたからです。
家内はとても喜んでいました。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第037号
「海や川と陸地の境」
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前回は「傾斜地の筆界」についてお話ししました。
一般的な慣習によれば、傾斜地の筆界は法尻であることが多い事、
実際に筆界がどこに来るのかはっきりさせるには、詳しい調査や測量をする必要があり、筆界がどこなのかはっきりしないまま放置しておくと、境界紛争に発展しかねない事などをお話ししました。

今回は「海や川と陸地の境」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
海や川と陸地との境は、どのように決められるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
海や河川のように、国が管理している水面のことを「公有水面」といいます。

公有水面と陸地との境は、

(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮位

(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位

と定められています。

参考図:
 

埋め立てなどによって新たに土地ができた場合に、上記のように陸地との境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時などは、これとは違う判断が下される場合もあります。

以上、海や川と陸地の境について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「堤防と民有地の境」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

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総数:496件 (全25頁)

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