お役立ち情報バックナンバー

2007/04/15(日)

登記・測量のQ&A NO.036「傾斜地の筆界」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

インターネットでは、SNS(ソーシャルネットワークサービス)が盛んなようです。
なんと、私のコラムがアスキー社から発売された『地域SNS--ソーシャル・ネットワーキング・サービス--最前線 Web2.0時代のまちおこし実践ガイド』に掲載されました。
日本で最初の地域SNSの実践本です。
http://www.ascii.co.jp/books/books/detail/978-4-7561-4873-5.shtml
SNSに興味のある方はぜひご覧ください。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第036号
「傾斜地の筆界」
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前回は「筆界と所有権界」についてお話ししました。

筆界は法務局に登記されている地番と地番の境のことで、個人の意思で勝手に変更することはできないこと、

所有権界は土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合いで自由に決めることができること、

筆界と所有権界が一致していない状態のまま放置しておくと、境界紛争に発展しかねないことなどをお話ししました。

今回は「傾斜地の筆界」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
下記参考図のような場合、15番の土地と16番の土地の筆界はどこになるのでしょうか?

参考図:
 


答え
────────────────────────────────
土地の筆界は、その土地がはじめて登記簿に記載されたときに創設され、その後、分筆や合筆の登記がなされた際に移動します。

ですから、この図だけを見て結論を出すことはできませんが、一般的な慣習によれば、15番の土地と16番の土地の筆界はC点であることが多いようです。

実際に筆界がどこに来るのかはっきりさせるには、公図や地積測量図、その他の調査や測量をする必要があります。

筆界がどこなのかはっきりしないまま放置しておくと、境界紛争に発展しかねませんので、もし、筆界が不明な場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

以上、傾斜地の筆界について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「海や川と陸地の境」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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