お役立ち情報バックナンバー

2007/03/01(木)

登記・測量のQ&A NO.033「建物の合体とは?」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

このお役立ち情報の発信も早いもので3年になりました。
これからも頑張っていきますので、よろしくお願いします。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/misaka/oyakudachi/


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第033号
「建物の合体とは?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「建物の区分」についてお話ししました。
建物の区分の登記は、一棟一個で登記されている建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記で、所有者の意思に基づいて申請することができますが、区分しようとする建物が「構造上の独立性」と「利用上の独立性」といった要件を満たしている必要があることなどをお話ししました。

今回は「建物の合体」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
別々に登記してある二つの建物の間を増築して建物をつなぎました。
このような場合にはどのような手続が必要になるのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
数戸の建物が、増築等の工事により構造上一個の建物となることを合体といいます。
建物が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければなりません。

参考図1:
 

合体した建物は新たな建物として新規に表題登記され、合体前の建物の登記は抹消されます。この手続は、合体の日から一月以内に申請する義務があります。

ただし、合体前の建物が、主たる建物と附属建物の関係だった場合には、合体の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をすることになります。

参考図2:
 

また、まだ登記されていない建物同士を合体した場合については、建物の新築登記と同じ扱いになります。

以上、数戸の建物が、増築等の工事により構造上一個の建物とした時に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「国有地の払い下げを受けたとき」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛三坂登記測量事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒665-0866 兵庫県宝塚市星の荘3番21号
┃|TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-6051
┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<宝塚>
┃|http://www.to-ki.jp/misaka/


バックナンバーリスト

2010/09/15(水) 登記・測量のQ&A NO.118「30年前に建てた家は登記できるか」
2010/09/01(水) 登記・測量のQ&A NO.117「宅地を通る国有地の払い下げ」
2010/08/15(日) 登記・測量のQ&A NO.116「筆界特定後の筆界標の設置」
2010/08/01(日) 登記・測量のQ&A NO.115「筆界特定後の措置とは」
2010/07/15(木) 登記・測量のQ&A NO.114「筆界特定書とは」
2010/07/01(木) 登記・測量のQ&A NO.113「筆界調査委員による意見の提出とは」
2010/06/15(火) 登記・測量のQ&A NO.112「申請人等への手続き保障とは」
2010/06/01(火) 登記・測量のQ&A NO.111「行政機関等への協力依頼とは」
2010/05/15(土) 登記・測量のQ&A NO.110「立ち入り調査の手続きとは」
2010/05/01(土) 登記・測量のQ&A NO.109「特定調査における測量とは」
2010/04/15(木) 登記・測量のQ&A NO.108「特定調査とは」
2010/04/01(木) 登記・測量のQ&A NO.107「論点整理とは」
2010/03/15(月) 登記・測量のQ&A NO.106「現況把握調査とは」
2010/03/01(月) 登記・測量のQ&A NO.105「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2010/02/15(月) 登記・測量のQ&A NO.104「事前準備調査とは」
2010/02/01(月) 登記・測量のQ&A NO.103「進行計画の策定とは」
2010/01/15(金) 登記・測量のQ&A NO.102「筆界の職権による調査とは」
2010/01/02(土) 登記・測量のQ&A NO.101「筆界特定の標準処理期間とは」
2009/12/15(火) 登記・測量のQ&A NO.100「筆界特定の手続き費用とは」
2009/12/01(火) 登記・測量のQ&A NO.099「筆界特定の申請手数料とは」

総数:496件 (全25頁)

前20件 |<< 4 5 6 7 8 9 10 >>| 次20件