お役立ち情報バックナンバー

2007/02/01(木)

登記・測量のQ&A NO.031「建物の合併とは?」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

インターネット上の社交的ネットワーク(ソーシャルネットワークサービスSNS)の兵庫県版「ひょこむ」というのがあります。
 なんとそこで中学生時代の友達に偶然会うことができました。
私自身広島県出身にもかかわらず兵庫県であったのです。
実に30年ぶりです。
 世間は意外と狭いものです。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第031号
「建物の合併とは?」
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前回は「建物を分割する時」についてお話ししました。
建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記上の一個の建物を数個の建物とする登記で、所有者の意思に基づいて申請することができ、申請義務は無いことなどをお話ししました。

今回は「建物の合併」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
父が所有する居宅の隣に建物(店舗)を建てて所有しておりましたが、今回父が亡くなり居宅を相続することになったのを機会に、二棟の建物を一個の建物として登記したいと考えています。このような場合にはどのような手続が必要になるのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
それぞれ別個の建物として登記されている数個の建物を一個の建物とする場合には、建物合併登記を申請します。

参考図:
 

建物の合併の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記上の数個の建物を一個の建物にする登記で、建物分割の登記と同様に所有者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。

ただし、合併しようとする建物が、主たる建物と附属建物の関係にないときや、双方の建物の所有者が違う場合には、合併は認められません。

また、実体上の所有者が同一であっても、所有権の登記がある建物と所有権の登記のない建物は合併することができませんし、所有権以外に権利の登記のない建物と、抵当権等の権利の登記のある建物も合併できません。

建物の合併は、所有者が自由に申請できるのが原則ですが、合併することによって登記の原則を阻害することになる場合には合併が制限されているのです。

以上、二棟以上の建物がそれぞれ別個に登記されている場合に、双方を合併して一個の建物とする時に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物の区分とは?」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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総数:496件 (全25頁)

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