お役立ち情報バックナンバー

2006/07/15(土)

登記・測量のQ&A NO.018「床面積に含まれない部分」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

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◆登記・測量のQ&A 第018号
「床面積に含まれない部分」
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前回は「建物の床面積」についてお話ししました。
建物の床面積は、一戸建て住宅のような一棟の建物全てを所有する場合と、マンションのように一棟の建物を区分して所有する場合では、その計算方法が違う事などをお話ししました。

今回は「床面積に含まれない部分」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
登記簿に記載されている建物の床面積には、ベランダやバルコニーは含まれないと聞きましたが、これ以外にも床面積に含まれない部分があるのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
登記簿に記載されている建物の床面積には、周囲に壁のないベランダやバルコニーは含まない事になっています。

これ以外でよくあるのが階段や出窓です。
階段や出窓は、条件によっては床面積に含まない場合があります。

■階段について

一般的な住宅の階段は二階の床面積に算入されますが、参考写真のような、吹き抜け部分に設置された、手すりが付いている階段は、二階の床面積には算入されません。

参考写真:
 http://www.to-ki.jp/data/VOL-066_1.jpg

また、参考図1のような、建物の外側に設置された屋外の階段も二階の床面積には参入されません。

参考図1:
 

■出窓について

出窓は、高さが1.5m以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入されます。

参考図2:
 

参考図2の(1)は、出窓の下部が床面と同一の高さにありませんので、床面積には算入されませんが、(2)と(3)は算入されます。

以上、最も一般的な場合について紹介しましたが、実際には、建物の構造は一律ではないため、床面積に含めるかどうかの判断は、困難を伴うことがあります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「登記できない建物」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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