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2006/07/01(土)

登記・測量のQ&A NO.017「建物の床面積はどうやって測るの?」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

今年、私が卒業した大学が創立120周年を迎えます。
学生のとき、何をしていたかなと振り返ると、4回生の今頃、広島県にある商業高校に2週間の教育実習に行っていました。
 今国会で注目を集めた教育基本法改正案の審議は、結局次の国会に先送りとなりました。
「教育基本法」は僅か11条しかありませんが、その内容はあまり知られていません。
 一度、目を通してみてはいかがでしょうか?

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第017号
「建物の床面積はどうやって測るの?」
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前回は「土地の面積」についてお話ししました。
土地の面積は、境界をはっきりさせるための測量結果に基づいて計算することや、水平投影面積と呼ばれる面積が使われる事などをお話ししました。

今回は「建物の床面積」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
登記簿に記載されている建物の床面積は、どのようにして測るのでしょうか?
また、建物の床面積に関して、注意する点があれば教えてください。

答え
────────────────────────────────
登記簿に記載されている建物の床面積は、各階毎に水平投影面積を記載することになっています。
ただし、一戸建て住宅のような一棟の建物全てを所有する場合と、マンションのように一棟の建物を区分して所有する場合では、その計算方法が違います。

以下便宜的に、前者を「通常建物」、後者を「区分建物」と表現することにします。

■<通常建物の場合>

通常建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分で計算することになっていますが、建物の構造によって、区画の中心線に違いがあります。

例えば、木造の場合は、壁の厚さにかかわらず柱の中心線で計算しますが、鉄筋コンクリート造や鉄骨造りでは、壁の中心線だったり、鉄骨柱の外面だったりと、一様ではありません。

参考図1(木造建物):
 

■<区分建物の場合>

区分建物は、専有部分と共用部分に区別されます。

専有部分とは、居住者が専有する部分、例えば、マンション一棟の建物全体のうち、何階の何号室といった形で区切られた室内空間のことです。
一方の共用部分とは、エントランスやエレベーター、外廊下など、居住者が共同で使う部分は全て共用部分となります。

区分建物の床面積(専有部分)は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分で計算することになっています。

参考図2:
 

また、区分建物の登記簿には、一棟の建物全体の床面積も記載されていますが、この場合は、通常建物と同じ方法で計算されます。

この他、マンションの広告パンフレット等では、壁芯で計算した床面積が用いられる事が多いようですし、税法上では、廊下や階段などの共用部分の床面積をその持分によって加算されるなど、床面積の規定が違いますので注意が必要です。

その他「建物の床面積」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「床面積に含まれない部分」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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総数:500件 (全25頁)

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