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2006/05/01(月)
登記・測量のQ&A NO.013「位置指定道路って何?」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
ゴールデンウィーク、皆さんいかがお過ごしでしょうか?
私は、昨日、自宅から歩いて清荒神に家内と愛犬と一緒に行きました。
片道45分、適度な運動になりました。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第013号
「位置指定道路って何?」
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前回は「法定外公共物」についてお話ししました。
法定外公共物とは道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地のことで、使われなくなった旧里道や旧水路は、払い下げを受けることもできることなどをお話ししました。
今回は「位置指定道路」についてお話ししましょう。
問い
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中古住宅を購入する予定なのですが、不動産屋さんから、市道からその住宅までの道路は位置指定道路で、所有権は共有と聞きました。
この「位置指定道路」とはどのようなものなのでしょうか?
答え
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建築物を建てるための敷地は、法律(建築基準法)で定められた道路に2m以上接しなければならない事になっています。ここで言う「道路」とは、国道や県道、市道といった公道だけでなく、私道であっても認められるものがあります。
例えば、土地を分割してそれぞれの土地に建築物を建てる場合には、新たに私道を設けて、特定行政庁(都道府県や市町村)から道路の位置指定を受けなければなりません。この指定を受けた私道が「位置指定道路(いちしていどうろ)」です。
参考図:
なお、道路の位置指定を受けることができる土地は、「開発許可制度の適用を受けないものに限る」とされています。開発許可制度の適用を受けるかどうかの基準は、その土地が属する都市計画の区域や敷地面積等によって違いがありますので、詳しくはお近くの土地家屋調査士におたずねください。
ところで、この位置指定道路は私道ですので誰かの所有物です。一般にはお隣さん同士で、自分の土地を少しずつ出し合って、お互いに道路として使うケースが多いようです。
中古住宅を購入する際には、前面道路が位置指定道路かどうか、その所有権はどうなっているのか等に注意してください。
その他「位置指定道路」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「住居表示って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円~1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/
ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
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