お役立ち情報バックナンバー

2006/03/01(水)

登記・測量のQ&A NO.009「分筆登記って何?」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

昨年の不動産登記法の大幅な改正、筆界特定制度、また、耐震偽装事件、アスベスト問題等による宅建業法の改正(改正予定)等、登記制度や不動産取引について、急速にかつ大きく変化してきているようです。
 当事務所では、ホームページのトピックスを通じ、そうした情報を発信していきたいと思います。
よろしければ、目を通してください。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第009号
「分筆登記って何?」
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前回は「筆界未定地」についてお話ししました。
筆界未定地は、地籍調査が行われた際に、境界(筆界)を確認できなかったため、筆界が未定のまま処理されてしまった土地をいい、先に筆界未定を解消しなければ分筆できないことなどをお話ししました。

今回は「分筆登記」についてお話ししましょう。

問い
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相続した土地を兄弟で分けることになりました。土地を分けて所有する場合には分筆登記が必要だと聞きましたが、この「分筆登記」とはどのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
分筆登記(ぶんぴつとうき)とは、一筆の土地(一個の土地)を二筆以上の土地(二個以上の土地)に分割する登記のことをいいます。
(逆に、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記といいます)

分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地番が記載されます。

参考図:


土地を分筆する主なケースとしては次のようなものがあります。

・土地の一部を売買する場合
・土地の一部の地目が異なる場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・共有の土地を分筆し、単有に変える場合
・融資を受けて家を建てる際に、利用しない土地を分ける場合

分筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者ですが、その土地が共有の場合や所有者が死亡している場合等種々のケースがありますので、詳しいことはお近くの土地家屋調査士におたずねください。

また、実際の作業では、測量して、境界標がない場合には境界標を設置し、隣地所有者に現地で確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図を作成し、全員の押印をもらう等の様々な手続が必要になります。

その他「分筆登記」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「確定図って何?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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