お役立ち情報バックナンバー

2005/12/01(木)

登記・測量のQ&A NO.003「筆界って何?」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

一級建築士によるマンションなどの耐震強度偽装問題が世間を騒がせています。
国民の生命や財産に関わることであるため、徹底追及し、国民が安心して生活できるようにしてもらいたいものです。
 マンションの耐震性等に関する相談窓口が、国土交通省のHPに掲載されています。
ご心配の方は、一度相談されてみてはいかがでしょうか?
 http://www.mlit.go.jp/aneha/index.html

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/misaka/oyakudachi/


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第003号
「筆界って何?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「登記簿」についてお話ししました。
不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があり、それぞれ表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっていて、どこにどんな不動産があり、それが誰のものなのか等の状況を誰が見てもわかるようにすることで、安全で円滑な不動産取引ができるようにする役割をもっていることなどをお話ししました。
今回は「筆界(ひっかい)」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
いままで駐車場にしていた土地を売りたいと思い、近くの不動産屋さんに相談したら、「筆界を確認する必要がある」といわれました。
この「筆界」とはどんなものなのでしょうか?
お隣さんとの話し合いで決めた境界ではダメなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
一般に隣の土地との境を「境界」と呼びます。
「筆界(ひっかい)」も土地の境を表す用語で、不動産登記法という法律に出てきます。土地の取引を行う場合に、あなたの土地にとって最も重要なのが「筆界」です。

不動産登記法では、この「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。この事から「筆界」は地番と地番の境と考えることもできます。

このように、「筆界」は法律によって定められた境界ですので「公法上の境界」とも呼ばれ、個人の意志で勝手に変更することはできません。

さて、設問のなかで土地の取引上問題になるのが「お隣さんとの話し合いで決めた境界」です。お隣さんとの話し合いで決めた「境界」と「筆界」が一致していれば問題ありませんが、もし違っている場合には、分筆登記や所有権移転登記等の手続が必要になる場合があります。

「筆界」は法務局に備え付けられている図面で確認することができます。
その図面に記載されている筆界が現地のどこにくるのかを特定するには専門知識が必要な場合がありますので、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

その他「筆界」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「地目って何?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛三坂登記測量事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒665-0866 兵庫県宝塚市星の荘3番21号
┃|TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-6051
┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<宝塚>
┃|http://www.to-ki.jp/misaka/

バックナンバーリスト

2010/09/15(水) 登記・測量のQ&A NO.118「30年前に建てた家は登記できるか」
2010/09/01(水) 登記・測量のQ&A NO.117「宅地を通る国有地の払い下げ」
2010/08/15(日) 登記・測量のQ&A NO.116「筆界特定後の筆界標の設置」
2010/08/01(日) 登記・測量のQ&A NO.115「筆界特定後の措置とは」
2010/07/15(木) 登記・測量のQ&A NO.114「筆界特定書とは」
2010/07/01(木) 登記・測量のQ&A NO.113「筆界調査委員による意見の提出とは」
2010/06/15(火) 登記・測量のQ&A NO.112「申請人等への手続き保障とは」
2010/06/01(火) 登記・測量のQ&A NO.111「行政機関等への協力依頼とは」
2010/05/15(土) 登記・測量のQ&A NO.110「立ち入り調査の手続きとは」
2010/05/01(土) 登記・測量のQ&A NO.109「特定調査における測量とは」
2010/04/15(木) 登記・測量のQ&A NO.108「特定調査とは」
2010/04/01(木) 登記・測量のQ&A NO.107「論点整理とは」
2010/03/15(月) 登記・測量のQ&A NO.106「現況把握調査とは」
2010/03/01(月) 登記・測量のQ&A NO.105「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2010/02/15(月) 登記・測量のQ&A NO.104「事前準備調査とは」
2010/02/01(月) 登記・測量のQ&A NO.103「進行計画の策定とは」
2010/01/15(金) 登記・測量のQ&A NO.102「筆界の職権による調査とは」
2010/01/02(土) 登記・測量のQ&A NO.101「筆界特定の標準処理期間とは」
2009/12/15(火) 登記・測量のQ&A NO.100「筆界特定の手続き費用とは」
2009/12/01(火) 登記・測量のQ&A NO.099「筆界特定の申請手数料とは」

総数:496件 (全25頁)

前20件 |<< 4 5 6 7 8 9 10 >>| 次20件