お役立ち情報バックナンバー

2005/10/15(土)

新不動産登記法Q&A 第010号 「土地の分筆登記が難しくなったって聞きましたが本当ですか?」

■■■■■登記の三坂「新不動産登記法Q&A」■■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

先日、大学の同窓会がありました。上は80歳、下は22歳まで約80名の方が集まりました。
同じ同窓という関係しかないのですが、年齢や性別、職業を超えて一体感が生まれたような気がします。
 年長者には人生のアドバイスを、若い子からは元気とパワーを
もらい、自分自身頑張ろう!といった気持ちになりました。
 皆さんも同窓会がありましたら参加してみてはいかがですか?

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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★★★10月[2回目]お役立ち情報宅急便★★★2005年10月15日

★★★★★「新不動産登記法Q&A」★★★★★

「第10回・土地の分筆登記が難しくなったって聞きましたが本当ですか?」

問い
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お隣の土地を一部買うことになったので、近くの土地家屋調査士に相談に行ったところ、土地の分筆登記は不動産登記法の改正で手続きがちょっと複雑になったと言われてしまいました。それは本当ですか?

答え
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結論から言いますと「複雑になった」と言うより、「厳密に申請しなければならなくなった」という方が正しいと思います。

不動産登記を管理している法務局としては、国民の不動産を守るためには

 1)正確な地図の整備
 2)土地の形の正確性を確保(境界の明確化)

の2点が必要だと考えています。

そのため、
分筆登記をする際に法務局へ提供する土地の地積測量図は、原則として分筆後の土地の全てについて

 1)地積(土地の面積)の求積方法
 2)筆界点間の距離
 3)筆界点の座標値

を明らかにしなければならなくなりました。

ここでの、「全ての土地の地積を求めなければならない」という縛りがポイントになります。

もし分筆前の地積と分筆後の地積の差が誤差の限度を超えるときには、「地積の更正の登記」の申請をしてからでなければ分筆登記をすることができなくなってしまったのです。

改正前の不動産登記法では、分筆される側の土地だけ地積の求積を行い、残りの土地については、便宜上、登記簿に記載されている面積から分筆する土地の面積を差し引いて登記申請することができたので、地積更正登記をすることなく分筆登記をすることができました。

説明図


今回の不動産登記法の改正で地積更正登記をしなければならない、言い換えれば隣接する土地との境界を全て明確にしなければ、分筆登記が原則としてできなくなったことを考えますと、申請人の負担が大きくなったと言えます。

しかし、従前の方法を続けていると、分筆される側の土地は正確な地積で登記されますが、残る土地の誤差は大きくなり、全体として地図や地積測量図等の正確性が悪くなる可能性がありました。

今回の改正からは、手続き上の簡便さを求めるより

 1)正確な地図の整備
 2)土地の形の正確性を確保(境界の明確化)

を優先することで、
土地所有者の不動産を守り、未然に土地筆界紛争を防止しようという
法務局の強い意志を感じます。

「自己の不動産を守る」為の努力たるもの大変なものです。


「新不動産登記法Q&A」は今回で終了です。
次回からは新シリーズでお届けする予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等での調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
三坂登記測量事務所<宝塚>
土地家屋調査士 三坂 友章
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【事務所】
〒665-0866
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【発行責任者】 三坂 友章
ご意見・ご感想お待ちしております:misaka@to-ki.jp

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