お役立ち情報バックナンバー

2005/04/15(金)

土地建物の悩み相談Q&A 第030号 「境界標の種類について」

■■■■■登記の三坂「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

春光うららかな好季節となりましたね。公園など野外で昼食をとるのもいいですね。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://to-ki.jp/misaka/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/misaka/info.html


★★★★★4月[第2回目]の悩み相談宅急便★★★★★2005年4月15日

★★★★★「境界標の種類について」★★★★★

第30回・土地建物悩み相談Q&A

問い
------------------------------------------------------------------
境界標とはどのような材質で、どのポイントが境界なのでしょうか?

答え
------------------------------------------------------------------
境界は地番の境ですが、境そのものは目に見えません。

そこで、目に見えない境界を補って境界がわかるようにするための「目印」が必要です。

境界標とはこの「目印」のことです。

民法では特に材質や大きさ等の制約はありませんが、実務的には永続性のある石杭やコンクリート杭、コンクリートで根巻きしたプラスチック杭、あるいは金属標(プレート、鋲)等を用います。

この「永続性のある」とは材質的に耐久性があり、埋設方法が堅固である状態(コンクリートで固めたり、アンカーを打ち込んだり)が求められます。

つまり、容易に移動せず壊れにくい堅牢なものです。

境界標であらわす指示点は十文字やT字、斜め矢印などいろいろあります。
一般的にはその交点や指し示すポイントとなりますが、何らかの原因で境界標が動いていたり、あるいは特別の合意等があることも考えられますので、安易に自己判断せず境界立会を行うなどして境界点をしっかりと見極めることが大切です。

また、境界標の溝が消えかかっていたり判然としない境界標の場合は、相隣トラブルの原因とならないように、土地家屋調査士に依頼して境界標の入れ替え等を行っておくことをおすすめします。この場合ももちろん隣接地主との境界立会が必要になります。

次回は「プレハブ建物を登記したい」です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

------------------------------------------------------------------

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等での調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
三坂登記測量事務所<宝塚>
土地家屋調査士 三坂 友章
http://to-ki.jp/misaka/

【事務所】
〒665-0861
兵庫県宝塚市中山寺1丁目11番13号プラスパカトウビル3階
TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-8032

【発行責任者】 三坂 友章
ご意見・ご感想お待ちしております:misaka@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

バックナンバーリスト


総数:500件 (全25頁)

前20件 |<< 12 13 14 15 16 17 18 >>| 次20件