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2005/03/01(火)

土地建物の悩み相談Q&A 第027号 「公図の無番地は脱落地なのか」

■■■■■登記の三坂「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

3月7日から不動産登記法が改正されます。権利書(登記済証)が登記識別情報(登記所から通知される数字と符号の組合せ)になったり、インターネットによる登記申請が可能になっていくなど、従来とは、大きく変わってきます。当事務所では、改正不動産登記法に対応できるよう、またセキュリティに細心の注意を払っていきますので、今後ともよろしくお願いします。

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★★★★★3月[第1回目]の悩み相談宅急便★★★★★2005年3月1日

★★★★★「公図の無番地は脱落地なのか」★★★★★

第27回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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土地の公図をとってみたところ、宅地の東側に地番のない土地があることに気づきました。

周辺の形状からみて、私はそこの部分も自分の宅地の一部として使用しているようです。

不動産に詳しい知人によると、その地番のない土地は「脱落地」というものだそうですが、これはどういう意味なのでしょうか?

また、この土地は私の土地にならないのでしょうか?

答え
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一般に、公図上無番地の土地があると、「脱落地と短絡的に考えがちですが、必ずしもそうとは限りませんので次のようにまとめてみました。

公図上で無番地の土地

1、民有地であるという確実な証拠がある土地
(公図・地図の付番の誤りの場合や、表示の欠落等のため公図・地図上のみ無番地)

2、無番地のまま国有財産台帳に登録されている土地

3、里道、水路敷などの公図上で国有地であることが明らかな土地

4、脱落地

このように公図上の単なる誤りであることが他の資料等で明らかな場合は民有地である可能性があります。

また、堤塘(ていとう)敷などの国有地の一部であることもあります。

以上のいづれでもない場合、「脱落地」となります。

「脱落地」は国有地と解されますので、国有地払い下げ等の手続きによって自分の土地にすることも可能です。

次回は「登記面積より少ない実測面積」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等での調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
三坂登記測量事務所<宝塚>
土地家屋調査士 三坂 友章
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