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2005/01/03(月)

土地建物の悩み相談Q&A 第023号 「位置指定道路について知りたい」

■■■■■登記の三坂「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

新年あけましておめでとうございます。
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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★★★★★1月[第1回目]の悩み相談宅急便★★★★★2005年1月1日

★★★★★「位置指定道路について知りたい」★★★★★

第23回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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私の土地を分譲しようと思いますが、分譲するには位置指定道路が必要だと知人に言われました。

この位置指定道路のことを教えて下さい。

また、土地分筆登記の手続きの仕方もお願いします。

答え
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家を建てるには道路に2メートル以上接している敷地が条件です。

ここで言う「道路」とは次のようなものを言います。

1、市町村道などの道路法による道路

2、土地計画法、土地区画整理法、その他の法律による道路

3、都市計画区域に指定された際に存在している道→二項道路

4、道路法などによる事業計画のある道路で、特定行政庁の指定したもの

5、特定行政庁から位置の指定を受けた道→位置指定道路

従って図のような分譲において、A、B、D、を満足させる「道路」は位置指定道路以外にないのです。


分筆登記の仕方は、土地全体の境界立会を行い、測量したうえで、分割点に境界杭を入れ、分筆登記を法務局に申請します。

詳しいことは土地家屋調査士に相談されると良いでしょう。

次回は「土地家屋調査士とは」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
学校用地:校舎、附属施設の敷地および運動場をいう。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等での調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
三坂登記測量事務所<宝塚>
土地家屋調査士 三坂 友章
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【事務所】
〒665-0861
兵庫県宝塚市中山寺1丁目11番13号プラスパカトウビル3階
TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-8032

【発行責任者】 三坂 友章
ご意見・ご感想お待ちしております:misaka@to-ki.jp

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