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2015/07/15(水)
登記・測量のQ&A NO.234「位置指定道路とは」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
大型で非常に強い台風11号が、あさって17日にかけて上陸しそうです。
早めに台風への備えをしてしておきましょう!
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第234号
「位置指定道路とは」
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前回は、「分譲マンション土地の持分」について概要をお話しました。
今回は、「位置指定道路」について概要をお話しします。
問い
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購入予定の宅地があるのですが、不動産屋さんから、市道からその宅地に至るまでの道路は位置指定道路で、所有権は共有と聞きました。
この「位置指定道路」とはどのようなものなのでしょうか?
参考図:
答え
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建築物の敷地は、法律(建築基準法)で定められた道路に2m以上接しなければならない事になっています。
ここで言う「道路」とは、国道や県道、市道といった公道だけでなく、私道であっても認められるものがあります。
例えば、土地を分割してそれぞれの土地に建築物を建てる場合には、新たに私道を設けて、特定行政庁(都道府県や市町村)から道路の位置指定を受けなければなりません。
この指定を受けた私道が「位置指定道路」です。
ただし、道路の位置指定を受けることができる土地は、「開発許可制度の適用を受けないものに限る」とされています。
開発許可制度の適用を受けるかどうかの基準は、その土地が属する都市計画の区域や敷地面積等によって違いがあります。
宅地を購入する際には、前面道路が位置指定道路かどうか、その所有権はどうなっているのか等も確認するようにしてください。
なお、位置指定道路は私道ですので、宅地と同様に登記されています。
法務局で所有権やその他の権利関係を調べることができます。
以上、位置指定道路について簡単にご紹介しました。さらに詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「用途地域とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、神戸市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
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