お役立ち情報バックナンバー

2015/07/01(水)

登記・測量のQ&A NO.233「分譲マンション土地の持分」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

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◆登記・測量のQ&A 第233号
「分譲マンション土地の持分」
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前回は、「マンション所有者と敷地の権利」について概要をお話しました。
今回は、「分譲マンション土地の持分」について概要をお話しします。


問い
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分譲マンションを購入すると、敷地の権利も取得する事になるそうですが、その持ち分はどのように決められるのでしょうか?


答え
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分譲マンションを購入すると、敷地権と呼ばれる権利も取得することになります。

敷地権とは、分譲マンション(区分建物)と一体化して登記された敷地の権利で、建物(専有部分)と一緒に売り買いされます。

この敷地権の持ち分は、○○分の○○といった具合に登記されており、原則として建物(専有部分)の床面積の割合とされています。


分譲マンションの全ての専有部分の床面積を合計した数値を分母とし、各専有部分の床面積を分子とした割合です。

 持ち分=専有部分の床面積/全専有部分の合計床面積

しかし、規約によって上記の割合以外にすることも可能です。

例えば、

(1)厳密に床面積の割合によると端数が出るので、その端数を整理した割合で決める場合。

(2)床面積と関係なく価格割合による場合。

その他いろいろなケースが考えられます。

尚、この敷地権の扱いは、大規模な分譲マンションだけでなく、2世帯住宅のような小規模な区分建物でも同じ扱いで処理することができます。


以上、分譲マンション土地の持分について簡単にご紹介しました。さらに詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「位置指定道路とは」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、神戸市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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総数:496件 (全25頁)

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