- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2015/04/01(水)
登記・測量のQ&A NO.227「プレハブ建物の登記」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
宅地建物取引業法が一部改正され、本日から「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」に名称が変更になります。
私も「宅地建物取引士」となりますが、今まで以上に不動産に対する理解を深めていきたいと思います。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/misaka/oyakudachi/
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第227号
「プレハブ建物の登記」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「ビニールハウスは登記できるか」について概要をお話しました。
今回は、「プレハブ建物の登記」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
庭に18平方メートルのプレハブ建物を設置して物置として利用しています。この建物は登記できるでしょうか?
答え
────────────────────────────────
法の規定に基づき建物と認定されれば登記できます。
法の条文には次のように書いてあります。
「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない(不動産登記規則:第百十一条)」
要件をまとめると次のようになります。
1.土地に定着していて容易に移動できないこと。
2.永続性があること。
3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。
4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。
5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
問題になりそうなのは、建物が土地に定着しているかどうかだと思います。
工事現場などで見かける丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固定したようなプレハブ建物は、定着しているとは言えませんので登記できません。
参考図1:
しかし、コンクリートによる基礎を造り、これにしっかりと固定してあれば登記できるプレハブもあります。
参考図2:
建物が土地に定着しているかどうかの判断が困難な場合もありますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
以上、プレハブ建物の登記について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「違反建築物は登記できるか」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/
ただし、宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、神戸市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛三坂登記測量事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒665-0866 兵庫県宝塚市星の荘3番21号
┃|TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-6051
┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<宝塚・西宮>
┃|http://www.to-ki.jp/misaka/
バックナンバーリスト
2006/07/15(土) 登記・測量のQ&A NO.018「床面積に含まれない部分」
2006/07/01(土) 登記・測量のQ&A NO.017「建物の床面積はどうやって測るの?」
2006/06/15(木) 登記・測量のQ&A NO.016「土地の面積はどうやって測るの?」
2006/06/01(木) 登記・測量のQ&A NO.015「地役権って何?」
2006/05/15(月) 登記・測量のQ&A NO.014「住居表示って何?」
2006/05/01(月) 登記・測量のQ&A NO.013「位置指定道路って何?」
2006/04/15(土) 登記・測量のQ&A NO.012「法定外公共物って何?」
2006/04/01(土) 登記・測量のQ&A NO.011「境界標って何?」
2006/03/15(水) 登記・測量のQ&A NO.010「確定図って何?」
2006/03/01(水) 登記・測量のQ&A NO.009「分筆登記って何?」
2006/02/15(水) 登記・測量のQ&A NO.008「筆界未定地って何?」
2006/02/01(水) 登記・測量のQ&A NO.007「地積測量図と建物図面」
2006/01/15(日) 登記・測量のQ&A NO.006「公図と地図」
2006/01/03(火) 登記・測量のQ&A NO.005「地積と地籍」
2005/12/15(木) 登記・測量のQ&A NO.004「地目って何?」
2005/12/01(木) 登記・測量のQ&A NO.003「筆界って何?」
2005/11/15(火) 登記・測量のQ&A NO.002「登記簿には何が書いてあるの?」
2005/11/01(火) 登記・測量のQ&A NO.001「表題登記って何?」
2005/10/15(土) 新不動産登記法Q&A 第010号 「土地の分筆登記が難しくなったって聞きましたが本当ですか?」
2005/10/01(土) 新不動産登記法Q&A 第009号 「法務局の地図が間違っていた時は、どうやって訂正すればいいの?」