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2015/02/01(日)
登記・測量のQ&A NO.223「信用できる土地の境界杭」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
今月11日(水・祝)午後1:30から宝塚商工会議所会議室で、関西大学校友会宝塚支部主催の「第5回葦水(いすい)寄席」が開催されます。
私も主催メンバーの一人として携わっております。
ご都合がつけば、見に来てください。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/misaka/oyakudachi/
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第223号
「信用できる土地の境界杭」
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前回は、「買った土地の面積が少ない」について概要をお話しました。
今回は、「信用できる土地の境界杭」について概要をお話しします。
問い
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私は不動産屋さん仲介の土地を購入する予定です。
現地を確認したところ、境界杭は全て有りましたので境界には問題が無いように思えるのですが、大丈夫でしょうか?
答え
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境界杭があるだけでは十分とは言えません。
最初は正しい位置に設置されていたとしても、工事等で位置がずれたり、意図的に移動されることもあり得ますので、境界の正しい位置を復元することができる図面も必要です。
法務局に「地積測量図」が備え付けてあれば、たとえ境界杭が無くなってしまっても、元の位置に復元することができます。
(既存の地積測量図によっては、復元が困難な場合もあります)
さらに、隣地所有者の境界承認印が押印してある「境界確認書」があれば、境界のトラブルをある程度防ぐことができます。
土地を購入する際には、丈夫な境界杭が設置されている事の他に、境界の根拠となる図面の存在も確認しましょう。
もし、将来にわたって境界トラブルを防止したいとお考えであれば、法務局に地積更生登記申請を行い、地積測量図を備えることをお勧めします。
地積更生登記にはそれなりに費用もかかりますが、信用できる境界杭を維持するためには最も安全な方法と言えます。
以上、信用できる土地の境界杭について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「傾斜地がある土地の境界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/
ただし、宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、神戸市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
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