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2014/12/15(月)

登記・測量のQ&A NO.220「相続した山林の場所探し」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

本日15日午後1時30分から、いたみホール(伊丹市立文化会館)3階大会議室において、他の法律専門家と一緒に「相続セミナー」を開催します。
当日、参加も受け付けておりますので、よろしければご参加ください。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第220号
「相続した山林の場所探し」
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前回は、「20年前に建てた建物の登記」について概要をお話しました。
今回は、「相続した山林の場所探し」について概要をお話しします。


問い
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山林を相続したので現地に行ってみたのですが、境界がはっきりせず場所を特定できませんでした。この土地の場所を知るためにはどうしたらいいのでしょうか。また、将来のためにしておくべき事を教えてください。
土地登記簿謄本、資産証明書、遺産分割協議書はあります。


答え
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不明な土地の所在は、法務局に備え付けられている図面が有力な手がかりになります。

法務局には、土地の位置や形状、隣接地との境界等を確認することができる図面が備えられおり、地図と公図(地図に準ずる図面)の2種類があります。

地図は、地籍調査の成果等に基づいて作成されたもので、一定の精度があるのですが、まだ備え付けられていない地域もあります。

公図(地図に準ずる図面)は、明治時代に作成されたもので、精度はあまり良くありません。

法務局に備え付けられている図面の他、役所の資料等も調査し、土地の位置や形状、隣接地の所有者を調べます。

これらの調査結果を元に、現地で測量や隣接者との立ち会い等をしながら境界を確認して行きます。

調査対象の土地に境界杭が無く、法務局にも精度の良くない公図(地図に準ずる図面)しかなかったり、隣接地の所有者が何代にもわたって相続が発生していたりすると、調査が難航し膨大な時間を要することもあります。

全ての境界が確認できたら、永久的な境界杭(コンクリート杭等)を埋設し、隣接地所有者の確認印のある「土地境界確定図」を作成することをお勧めします。

土地境界確定図の存在は、トラブルを未然に防ぐ重要な役割を果たしますので、将来のために是非作成しておきましょう。


以上、所在が不明な土地の調査について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「購入した土地に滅失忘れ建物」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、神戸市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
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