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2013/10/01(火)
登記・測量のQ&A NO.191「法定外公共物とは」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
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◆登記・測量のQ&A 第191号
「法定外公共物とは」
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前回は、「不完全な位置指定道路」について概要をお話しました。
今回は、「法定外公共物」について概要をお話しします。
問い
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法定外公共物と呼ばれる土地があるそうですが、どのようなものなのでしょうか?
答え
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道路や河川などのことを「公共物」と呼びます。このうち、道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地を「法定外公共物」と呼んでいます。
例えば、昔からあったあぜ道や用水路、ため池などがそれにあたります。
それらのほとんどには地番が付いて無く、法務局備え付けの地図(公図)には、里道は赤色、水路は青色で記載されていました(最近では着色されなくなりました)。
里道は、赤色で記載されていたことから、赤線と呼ばれることもあり、現在でも農道などに利用されているものが数多くあります。
同様に、水路は青色で記載されていたことから、青線と呼ばれることもあり、現在でも用水路などに利用されているものが数多くあります。
もともと法定外公共物は国有財産でしたが、平成17年4月1日から市町村へ譲与され、市町村が管理しています。
ただし、市町村に譲与されたのは道路や水路としての機能を有しているものだけで、使われなくなった里道や水路など(旧法定外公共物)は、財務省(国)が直接管理しています。
使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっているものもあり、このような旧法定外公共物(旧里道・旧水路)は、払い下げを受けることもできます。
財務省のホームページに旧法定外公共物のページがありますので、参考にしてください。
財務省:旧法定外公共物(旧里道・旧水路)
http://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/oshirase/kyuhouteigai.htm
以上、法定外公共物について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「住居表示」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、西宮市、宝塚市、尼崎市、芦屋市、神戸市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
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