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2004/09/15(水)

土地建物の悩み相談Q&A 第016号 「土地の境界石は信頼できるか」

■■■■■登記の三坂「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

朝晩涼しくなり、少し過ごしやすくなってきました。
最近は、イチロ−やストライキ等野球界のことが世間を賑わせています。先日、私も野球をしてきました。結果は、大敗でしたが・・・。

このメールは私と名刺交換していただいた方、三坂登記測量事務所のホームページ http://to-ki.jp/misaka/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★★★9月[第2回目]の悩み相談宅急便★★★★★2004年9月15日

★★★★★★★「土地の境界石は信頼できるか」★★★★★★★


第16回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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私は不動産の仲介業者を通じて土地を購入しました。

最近、境界問題のトラブルをよく耳にするので、仲介業者に「境界杭はしっかりしてますか?」と質問したところ、すべての個所に境界石があるので大丈夫と言われました。

これだけで本当に大丈夫なのでしょうか?

答え
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境界石があれば大丈夫と考えがちですが、実はこれだけでは充分ではありません。

と言うのも、その境界石は隣接地権者(道路と接する場合は役所も含む)の立ち会いや同意は得ているのか、その後の工事で移動してないか、その石が境界だとみなす根拠(境界確定図や法務局備え付けの地積測量図、昔の実測図等と一致した点に石がある等)はあるのか、などです。

従って、土地を購入するときは、境界石があるだけで安心せずに[必ずその石が境界だと言える根拠のある図面]を求めることが有効です。

さらに最も安全なのは、隣地所有者の境界承認印が押印してある「境界確定図」を作成させることでしょう。

この図面を作ることは費用も時間もかかるため、常に作成するとは限りませんが、買い主にとって境界トラブルを未然に防ぐ有益な方法と言えます。

次回は「傾斜地がある土地の境界線はどこか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
ため池:耕地灌漑用の用水貯溜池をいう。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等での調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
三坂登記測量事務所<宝塚>
土地家屋調査士 三坂 友章
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【事務所】
〒665-0861
兵庫県宝塚市中山寺1丁目11番13号プラスパカトウビル3階
TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-8032

【発行責任者】 三坂 友章
ご意見・ご感想お待ちしております:misaka@to-ki.jp

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