お役立ち情報バックナンバー

2013/06/15(土)

登記・測量のQ&A NO.184「地図訂正の申出とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

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今日、私があるのは家内のおかげであると感謝しております。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第184号
「地図訂正の申出とは」
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前回は、「地積更正登記」について概要をお話しました。
今回は、「地図訂正の申出」について概要をお話しします。

問い
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法務局に備え付けてある地図に誤りを発見した場合の訂正手続について教えてください。


答え
────────────────────────────────
法務局の土地の登記記録には、所在、地番、地目、地積が記録されていますが、それだけでは、その土地が現地のどの部分に当たるのかまでは分かりません。

そこで、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認することができる図面が備え付けてあります。

その図面のことを、地図と呼びます。まだ地図が備え付けられていない地域には、それに代わるものとして「地図に準ずる図面」が備え付けられています。

この地図(または地図に準ずる図面)の表示に誤りがある場合、正しい表示に訂正することを「地図訂正」といいます。

地図に誤りがある場合、その土地の所有者等は地図訂正の申し出をすることができます。地図訂正の申し出を行う場合には、地図に誤りがあることと、訂正後の筆界が正しいものであることを立証する必要があります。

実務では、土地分筆登記や土地地積更正登記を申請する際に地図を調査しますので、そこで地図の誤りを発見することが多く、登記の申請と地図訂正の申出をいっしょに行うことになります。

尚、地図訂正の申出には隣接地所有者の承諾が必要で、関係者が多い場合には、相当の時間と手間を要することになります。


以上、地図訂正の申出について簡単にご紹介しましたが、実際に地図訂正が必要かどうかの判断には、専門的な知識が必要になりますので、詳しい事は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「地目変更登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、西宮市、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、神戸市、芦屋市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

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