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2013/04/01(月)

登記・測量のQ&A NO.179「筆界未定地とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

今日から多くの自治体で固定資産税の縦覧・閲覧ができます。
固定資産税の縦覧とは、納税者が自己の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうかを、縦覧帳簿に記載されている他人の土地・家屋の評価額と比較できる制度です。
固定資産税の閲覧とは、納税義務者等が自己の資産について固定資産課税台帳に登録された内容を確認できる制度です。
縦覧、閲覧してみてはいかがでしょうか?

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第179号
「筆界未定地とは」
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前回は、「地積測量図」について概要をお話しました。
今回は、「筆界未定地」について概要をお話しします。

問い
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土地の境界が確認できない「筆界未定地」という土地があるそうですが、どういうものなのでしょうか?


答え
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「筆界未定地」とは、「地籍調査」が行われた際に、境界(筆界)を確認できなかったため、筆界が未定のまま処理されてしまった土地をいいます。

例えば、1番の土地、2番の土地、3番の土地が筆界未定の場合には、地籍図には〈1+2+3〉と記載されるだけで境界線は表示されません。

参考図1:
 

※地籍調査は、主に市町村が主体となって行う調査で、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目、境界の位置、面積などが調査されます。


境界を確認できない理由としては、筆界について所有者間に紛争があったり、現地で調査を行った際に土地所有者に立ち合ってもらえない場合等があります(他にも様々な理由があります)。

もし、全ての境界が決定するまで地籍調査を終了できないとしたら、地籍調査そのものが進まなくなってしまいます。そのような事態を避けるために筆界未定の処理が定められました。

しかし、筆界未定地として処理された土地は、そのままでは、原則として分筆できないなど、土地の取引に支障を来す場合があります。

筆界未定地の取引を行う際には、先に筆界未定を解消する必要があります。

以上、筆界未定地について簡単にご紹介しましたが、筆界未定の解消方法や例外的な取扱いなど、「筆界未定地」について詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「分筆登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、西宮市、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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