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2013/01/15(火)
登記・測量のQ&A NO.174「海に突き出た土地の扱い」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
昨年末、宝塚ハーフマラソン大会のクォーター部門に参加しました。
目標としていたタイムをなんとかクリアしました。
次回は、ハーフ部門に挑戦したいと思います。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第174号
「海に突き出た土地の扱い」
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前回は、「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しました。
今回は、「海に突き出た土地の扱い」について概要をお話しします。
問い
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下図のような海に突き出た土地は、権利等の扱いはどのようになるのでしょうか?
参考図1:
答え
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個人の権利や義務など、私人間の法律関係を定める法律によって認められた権利を私権といいます。
参考図1のように、海に突き出た土地の場合、私権の及ぶ範囲は「A」と考えられます。
現状では海に突き出た形になっていますが、浸食される前は通常の土地だったのではないでしょうか。
参考図2:
従来普通の陸地で普通に利用していた土地が、長い年月の間に海に接する部分が浸食され海に突き出た形になったとしても、土地利用の実態が変わらなければ、権利の範囲も変わらないと考えられます。
参考図3:
尚、利用実態や地形条件によっては、これとは違う判断になる場合もあります。
以上、海に突き出た土地の扱いについて簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「地目」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、西宮市、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、芦屋市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
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