お役立ち情報バックナンバー

2012/11/15(木)

登記・測量のQ&A NO.170「登記の順番」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

先日、神戸市須磨から宝塚までの全長56kmを縦走する六甲全山縦走大会の完走者に、市民有志で、足湯と甘酒のおもてなしを行いました。
雨が降っており大変でしたが、非常に好評でした。
この六甲全山縦走大会は、今月23日にも行われます。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第170号
「登記の順番」
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前回は、「登記される事項」について概要をお話しました。
今回は、「登記の順番」について概要をお話しします。

問い
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銀行の住宅ローンで借り入れして、建物を新築する場合、どんな登記手続が必要になるのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
一般的な住宅ローンを使って建物を新築する場合、建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記が必要になります。

不動産の登記記録は、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっていて、それぞれ次の箇所に登記されます。

 建物表題登記  ----- 表題部
 所有権保存登記 ----- 権利部甲区
 抵当権設定登記 ----- 権利部乙区

参考図(建物の登記記録):


建物を新築する場合、新たに登記記録が作成される事になりますが、登記記録の作成には順番があります。権利に関する登記(甲区・乙区)は、表題部が無ければできませんし、乙区は、甲区が無ければできません。

つまり、

(1)建物表題登記
(2)所有権保存登記
(3)抵当権設定登記

の順番で登記手続する必要があります。

また、これらの登記手続を代理できるのは、次の資格者です。

 建物表題登記 -----土地家屋調査士
 所有権保存登記----司法書士
 抵当権設定登記----司法書士


なお、既存の建物に抵当権を設定する場合でも、もし既存建物が登記されていなければ、今回紹介した順番で登記することになります。


以上、登記の順番について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


次回は「筆界」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、西宮市、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛サンリーフ合同事務所
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
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