お役立ち情報バックナンバー

2012/09/15(土)

登記・測量のQ&A NO.166「表示に関する登記とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

ジョギングを始め、1か月になりました。
12月に行われる宝塚ハーフマラソン大会(クオーターコース約10km)に参加する予定です。
10qを走るのは高校時代以来です。
制限時間内に完走が目標です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第166号
「表示に関する登記とは」
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前回は、「登記」について概要をお話しました。

問い
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土地家屋調査士が行う「表示に関する登記」とはどんなものなのでしょうか?

答え
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「表示に関する登記」とは、土地・建物(不動産)の物理的な状況をはっきりさせるための登記です。

土地であれば、所在・地番・地目・地積など。
建物ならば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積など。

といった、土地や建物が何処にどのような状況にあるのかを明らかにするための情報が記載されています。

そして、これを仕事(業)として行なうことを認められている唯一の国家資格者が、土地家屋調査士です。


前回、不動産の登記簿が、「表題部」と「権利部」に分かれている事をお伝えしましたが、表示に関する登記は、表題部に記載されます。

不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)

参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-214.jpg


尚、不動産に関する権利の登記(所有権保存・移転登記、抵当権の設定登記など)は司法書士が担当しますが、権利の登記は、先に表示に関する登記がなされていることで登記が可能となります。

つまり、まだ登記されていない不動産に関する最初の登記は、「表示に関する登記」で、土地家屋調査士が担当する、と言うことです。


以上、表示に関する登記について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「表示に関する登記の種類」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、西宮市、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、神戸市、芦屋市、三田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛サンリーフ合同事務所
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
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