お役立ち情報バックナンバー

2012/08/01(水)

登記・測量のQ&A NO.163「建築確認とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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夜中に決勝戦があるので、寝不足の方もいるのではないでしょうか。
暑さが厳しくなっていますので、体調の管理にはお気を付けください。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第163号
「建築確認とは」
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前回は、「建築限界」について概要をお話しました。

問い
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「建築確認」とはどんなものなのでしょうか?

答え
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「建築確認」とは、建築物を建てる際に、その建築計画が法律(建築基準法等)の規定に適合しているかどうかを、工事着工前に審査することです。

建物を建てようとするとき、建築主は、行政庁の建築主事または指定確認検査機関に建築確認の申請をして、確認済証の交付を受けなければ着工することができません。

建築確認の申請者は、建物を建てようとしている人(建築主)ですが、一般住宅の場合、建築士が建築主の代理者となって申請手続を行うケースが多いようです。

建築確認の審査が行われ、規定に適合していると認められると、確認済証が発行され、建築工事が可能となります。

なお、工事が完了したら、工事完了届けを提出し、検査を受け、検査済証の交付を待って、建物の使用が可能となります。


建築確認に関する法令には、下記のようなものがあります。

◆建築基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html

◆建築基準法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html


以上、「建築確認」についての簡単な説明でした。

今回はここまでです。
次回は「建築協定とは」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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ただし、西宮市、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、神戸市、芦屋市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

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