- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2012/05/15(火)
登記・測量のQ&A NO.158「保留地とは」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
お蔭様で開業10周年を迎えることができました。
今後とも初心を忘れることなく頑張っていきますのでよろしくお願いします。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/misaka/oyakudachi/
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第158号
「保留地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、土地区画整理事業における「仮換地」について概要をお話しました。
問い
------------------------------------------------------------------
「保留地」とはどんなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して土地を入れ替えする換地手法が用いられます。
(「換地」に関しましては、前々回のメルマガをご参照ください。)
土地区画整理事業の施行者は、換地計画の際に、事業の施行で整備する宅地の一部を換地として定めないで、保留地として定めることができます。
保留地は、売却して事業の費用に当てたり、一定の用途に使用する目的で定められます。
保留地は、土地区画整理事業によって生み出された新規の宅地ですので、換地処分がなされる前の段階では、登記簿がありません。
換地処分の公告があった翌日に、土地区画整理事業の施行者が取得し、施行者を所有者として保存登記されることになります。
その後、保留地購入者への所有権移転登記がなされることになります。
以上、「保留地」についての簡単な説明でした。もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「農地転用とは」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円~1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/
ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃~境界測量・土地建物登記の専門家~
┗━━━┛三坂登記測量事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒665-0866 兵庫県宝塚市星の荘3番21号
┃|TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-6051
┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<宝塚>
┃|http://www.to-ki.jp/misaka/