お役立ち情報バックナンバー

2012/05/01(火)

登記・測量のQ&A NO.157「仮換地とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第157号
「仮換地とは」
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前回は、土地区画整理事業における「換地」について概要をお話しました。

問い
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「仮換地」とはどんなものなのでしょうか?

答え
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土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して土地を入れ替えする換地手法が用いられます。
(「換地」に関しましては、前回のメルマガをご参照ください。)

換地処分は、土地区画整理事業の工事完了後遅滞なく行うものとされていますが、土地区画整理事業は、広範囲にわたって行われる事が多く、全ての工事が終わるまで長期間を要します。

そこで、土地区画整理事業の施行者は、換地処分が行われるまでの間、必要がある場合には、先に工事が完成した地区に「仮換地」を指定することができることになっています。

仮換地は、換地の位置や範囲を仮に指定するもので、指定後は仮換地を従前の宅地と同じ内容で使用収益することができるようになり、建築物を建てることも可能になります。

なお、仮換地が指定されると、従前の宅地については使用収益できなくなりますが、権利関係は従前の宅地に存在したままになります。権利関係が移動するのは、換地処分の公告があった日の翌日になります。

また、仮換地の上に建物等があり、これを除去しなければならないような場合には、仮換地の使用収益の開始日を定められる場合があります。その場合、その日以降でなければ使用収益する事はできません。

仮換地の指定日とは別にその使用日を定めた場合、従前の宅地も仮換地も両方とも使用できない日が発生します。この場合、土地区画整理事業の施行者は、その損失を補償しなければなりません。


以上、「仮換地」についての簡単な説明でした。もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「保留地とは」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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