お役立ち情報バックナンバー

2012/05/01(火)

登記・測量のQ&A NO.157「仮換地とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/misaka/oyakudachi/


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第157号
「仮換地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、土地区画整理事業における「換地」について概要をお話しました。

問い
------------------------------------------------------------------
「仮換地」とはどんなものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して土地を入れ替えする換地手法が用いられます。
(「換地」に関しましては、前回のメルマガをご参照ください。)

換地処分は、土地区画整理事業の工事完了後遅滞なく行うものとされていますが、土地区画整理事業は、広範囲にわたって行われる事が多く、全ての工事が終わるまで長期間を要します。

そこで、土地区画整理事業の施行者は、換地処分が行われるまでの間、必要がある場合には、先に工事が完成した地区に「仮換地」を指定することができることになっています。

仮換地は、換地の位置や範囲を仮に指定するもので、指定後は仮換地を従前の宅地と同じ内容で使用収益することができるようになり、建築物を建てることも可能になります。

なお、仮換地が指定されると、従前の宅地については使用収益できなくなりますが、権利関係は従前の宅地に存在したままになります。権利関係が移動するのは、換地処分の公告があった日の翌日になります。

また、仮換地の上に建物等があり、これを除去しなければならないような場合には、仮換地の使用収益の開始日を定められる場合があります。その場合、その日以降でなければ使用収益する事はできません。

仮換地の指定日とは別にその使用日を定めた場合、従前の宅地も仮換地も両方とも使用できない日が発生します。この場合、土地区画整理事業の施行者は、その損失を補償しなければなりません。


以上、「仮換地」についての簡単な説明でした。もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「保留地とは」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛三坂登記測量事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒665-0866 兵庫県宝塚市星の荘3番21号
┃|TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-6051
┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<宝塚>
┃|http://www.to-ki.jp/misaka/

バックナンバーリスト

2011/07/15(金) 登記・測量のQ&A NO.138「分譲マンション土地の持分は」
2011/07/01(金) 登記・測量のQ&A NO.137「ビニールハウスは登記できるか」
2011/06/15(水) 登記・測量のQ&A NO.136「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2011/06/01(水) 登記・測量のQ&A NO.135「二世帯住宅の建物登記」
2011/05/15(日) 登記・測量のQ&A NO.134「道路対向地でも境界立会が必要か」
2011/05/01(日) 登記・測量のQ&A NO.133「境界立会への協力は必要なのか」
2011/04/15(金) 登記・測量のQ&A NO.132「保留地とは何か」
2011/04/01(金) 登記・測量のQ&A NO.131「休耕田の地目変更は可能か」
2011/03/15(火) 登記・測量のQ&A NO.130「土地を分割して相続させたい」
2011/03/01(火) 登記・測量のQ&A NO.129「土地の境界標は信頼できるか」
2011/02/15(火) 登記・測量のQ&A NO.128「通行地役権を設定したい」
2011/02/01(火) 登記・測量のQ&A NO.127「違反建築でも建物登記は可能か」
2011/01/15(土) 登記・測量のQ&A NO.126「幅員4メートルない位置指定道路」
2011/01/01(土) 登記・測量のQ&A NO.125「いつ新築建物として認定されるか」
2010/12/15(水) 登記・測量のQ&A NO.124「買った土地の面積が少ない」
2010/12/01(水) 登記・測量のQ&A NO.123「隣地との境界線を確定したい」
2010/11/15(月) 登記・測量のQ&A NO.122「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
2010/11/01(月) 登記・測量のQ&A NO.121「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2010/10/15(金) 登記・測量のQ&A NO.120「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2010/10/01(金) 登記・測量のQ&A NO.119「相続した山林の場所がわからない」

総数:496件 (全25頁)

前20件 |<< 3 4 5 6 7 8 9 >>| 次20件