お役立ち情報バックナンバー

2012/03/15(木)

登記・測量のQ&A NO.154「市街化調整区域とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

3月17日(土)午前11:00から 阪急宝塚駅前のソリオメインプラザで「第3回宝塚コレクション」が開催されます。
 元宝塚歌劇団員による「ファッションショー」やアニメなどキャラクターに扮したコスプレショーがあります。
 入場は無料です。
 http://blog.livedoor.jp/takarazukacollection/archives/50608287.html

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/misaka/oyakudachi/


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第154号
「市街化調整区域とは」
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前回は、「市街化区域」について概要をお話しました。

問い
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「市街化調整区域」とはどんなものなのでしょうか?

答え
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都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分することを「線引き」といい、線引きを行うことで、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化が図られてます。

市街化区域は、積極的に市街化を図るべき区域とされ、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされています。

市街化区域については、用途地域等を指定し、計画的に市街化が図られますが、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされています。

なお、市街化調整区域内においても開発行為や建築行為が可能な場合があります。また、線引きが行われた時既に建築物が建っている場合には、建替や増築ができる場合があります。

農地転用につきましては、市街化区域では農業委員会への届出だけで済みましたが、市街化調整区域では、線引き前と同様に都道府県知事の許可が必要です。

固定資産税につきましても、土地の利用状況等に変更がなければ、原則として線引き前と変わりません。

以上、「市街化調整区域」についての簡単な説明でした。もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「土地区画整理事業とは」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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┗━━━┛三坂登記測量事務所
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
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