お役立ち情報バックナンバー

2011/12/15(木)

登記・測量のQ&A NO.148「用途地域とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

今年もあと残りわずかとなりました。
年末・年始の予定はお決まりでしょうか?
私はここ数年、元旦は近場のペンションに家族で泊まりに行ってましたが、来年は自宅で新年を迎えようと思ってます。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/misaka/oyakudachi/


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第148号
「用途地域とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「敷地権」について概要をお話しました。

問い
------------------------------------------------------------------
住宅情報誌などを見ていると、「用途地域:第一種住居地域」といった表示があります。この用途地域とはどういうものなのでしょうか?

答え
------------------------------------------------------------------
同一の地域に、用途の異なる建物が無秩序に建てられると、住宅街に工場があったり、学校の隣にゲームセンターが建ったりするかも知れません。

用途地域は、用途や使用目的が違う建物が同一地域に混在しないようにするために定められたもので、用途地域が指定されると、それぞれの用途に応じ、建てられる建物の種類が制限されます。

これにより、同一の地域に似たような建物が集まり、その地域にあった環境がつくられ、効率的な土地利用を行うことができる仕組みです。

用途地域は全部で12種類ありますが、大きく分けると「住居系」「商業系」「工業系」に分類されます。

用途地域の詳細は、国土交通省のHPに掲載されていますので、以下その中から引用します。

●第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。

●第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150m2までの一定のお店などが建てられます。

●第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域です。病院、大学、500m2までの一定のお店などが建てられます。

●第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500m2までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。

●第一種住居地域
住居の環境を守るための地域です。3,000m2までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

●第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。

●準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

●近隣商業地域
まわりの住民が日用品の買い物などをする地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。

●商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

●準工業地域
主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

●工業地域
どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

●工業専用地域
工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

上記の情報は、下記サイトから引用しました。

国土交通省 都市・地域整備局
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/04/index.htm

ご自分がお住まいの用途地域を知りたい場合には、お住まいの市町村の都市計画課等で確認することができます。

以上、用途地域について簡単にご紹介しましたが、用途地域は市街化区域について定められたものであり、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされています。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「住居表示とは」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛三坂登記測量事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒665-0866 兵庫県宝塚市星の荘3番21号
┃|TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-6051
┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<宝塚>
┃|http://www.to-ki.jp/misaka/

バックナンバーリスト

2015/09/18(金) 登記・測量のQ&A NO.238「国土調査とは」
2015/09/01(火) 登記・測量のQ&A NO.237「ブルーマップとは」
2015/08/15(土) 登記・測量のQ&A NO.236「住居表示とは」
2015/08/01(土) 登記・測量のQ&A NO.235「用途地域とは」
2015/07/15(水) 登記・測量のQ&A NO.234「位置指定道路とは」
2015/07/01(水) 登記・測量のQ&A NO.233「分譲マンション土地の持分」
2015/06/15(月) 登記・測量のQ&A NO.232「マンション所有者と敷地の権利」
2015/06/01(月) 登記・測量のQ&A NO.231「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2015/05/15(金) 登記・測量のQ&A NO.230「二世帯住宅の建物登記」
2015/05/01(金) 登記・測量のQ&A NO.229「仮換地上の建物の登記」
2015/04/15(水) 登記・測量のQ&A NO.228「違反建築物は登記できるか」
2015/04/01(水) 登記・測量のQ&A NO.227「プレハブ建物の登記」
2015/03/15(日) 登記・測量のQ&A NO.226「ビニールハウスは登記できるか」
2015/03/01(日) 登記・測量のQ&A NO.225「新築建物が登記可能になる時点」
2015/02/15(日) 登記・測量のQ&A NO.224「傾斜地がある土地の境界」
2015/02/01(日) 登記・測量のQ&A NO.223「信用できる土地の境界杭」
2015/01/15(木) 登記・測量のQ&A NO.222「買った土地の面積が少ない」
2015/01/01(木) 登記・測量のQ&A NO.221「購入した土地に滅失忘れ建物」
2014/12/15(月) 登記・測量のQ&A NO.220「相続した山林の場所探し」
2014/12/01(月) 登記・測量のQ&A NO.219「20年前に建てた建物の登記」

総数:500件 (全25頁)

 1 2 3 4 >>| 次20件